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著者 背番号1 さん
最終更新日:2011年12月27日 23:20
①祝日に勤務すると割増賃金の規定があります。その祝日に有給を取ると、割増賃金は発生するのですか? ②祝日に勤務すると割増賃金の規定があります。その祝日に勤務をして代休に代えると、割増賃金は発生するのですか?
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著者jinjiさん
2011年12月28日 08:00
基本的に週40時間を超える就業や会社所定休日の勤務については、割増賃金の支給が必要ですが、それ以上の待遇は企業独自の就業規則・賃金規程によると思います。
著者トライトンさん
2011年12月28日 10:05
①祝日に勤務すると割増賃金の規定があります。その祝日に有給を取ると、割増賃金は発生するのですか? →祝日(休み)なので有給を取る、という状況はないものと思いますが。 ②祝日に勤務すると割増賃金の規定があります。その祝日に勤務をして代休に代えると、割増賃金は発生するのですか? →割り増し賃金は発生します。 ただ、代休ではなく、祝日と普通の出勤日を振替えた場合、割り増し賃金は発生しません。
2011年12月28日 10:34
> ①祝日に勤務すると割増賃金の規定があります。その祝日に有給を取ると、割増賃金は発生するのですか? > > →祝日(休み)なので有給を取る、という状況はないものと思いますが。 →おそらく御社は祝日は出勤日なんですよね。 その祝日出勤日は割増賃金が発生しているという事 ですよね? > > ②祝日に勤務すると割増賃金の規定があります。その祝日に勤務をして代休に代えると、割増賃金は発生するのですか? > > →割り増し賃金は発生します。 > ただ、代休ではなく、祝日と普通の出勤日を振替えた場合、割り増し賃金は発生しません。
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