相談の広場
お世話になります。
労働者死傷病報告の提出時期についての質問なのですが、
4日以上の休業の場合、遅滞なく提出することとありますが、
それは労災申請が労働基準監督署に認定されてから提出するのですか?
それとも事故が発生してすぐに出すべきものなのですか?
遅くとも二週間以内には提出しろという規定はインターネットで見かけたのですが、その始まりのタイミングについては見つけられませんでした。
よろしくおねがいします。
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> お世話になります。
> 労働者死傷病報告の提出時期についての質問なのですが、
> 4日以上の休業の場合、遅滞なく提出することとありますが、
> それは労災申請が労働基準監督署に認定されてから提出するのですか?
> それとも事故が発生してすぐに出すべきものなのですか?
> 遅くとも二週間以内には提出しろという規定はインターネットで見かけたのですが、その始まりのタイミングについては見つけられませんでした。
> よろしくおねがいします。
おはようございます。
下記情報がネットに有りました。
なお、業務災害が発生した場合、使用者は、労働安全衛生法の定めにより、労災保険の給付申請の有無にかかわらず、労働基準監督署長へ「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
また他の情報は「4日以上の場合は速やかに」との情報もありますので労災認定に関わらず労災発生後はできるだけ早い時期に提出する必要があるようです。記入サンプルには発生翌日が提出日となっているものもありましたよ。
とりあえず。
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