相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休職者の給与支払報告書について

著者 marunori さん

最終更新日:2012年01月05日 14:02

いつもお世話になります。
休職1年過ぎた社員がいます。
給与支給はなく、社会保険は支払っております。
扶養申告書の提出はありません。
今回年末調整をしておらず、所得無しの源泉徴収票は本人に送付はしており確定申告をお願いしております。
バイトを行っているかは不明です。
住民税は普通徴収に切替ております。
扶養申告書がないのでやはり給与支払報告書では乙欄になるかと思うのですが。

スポンサーリンク

Re: 休職者の給与支払報告書について

著者mafuna2011さん

2012年01月06日 02:49

> 扶養申告書の提出はありません。

ということですので、休職されている社員には扶養控除申告書をお渡ししていると考えます。
社員の意志で提出してこないのであれば乙欄でよろしいかと思います。

国税庁URL
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
[備考]欄 参照


文面からちょっと気になった事を。

> 給与支給はなく、社会保険は支払っております。

無休休職であるのに社会保険料を支払っているというのは、
 休職に入る前の平成23年中に社員が払った部分
のことを言われていますでしょうか。

それともこの方は介護休職者で、
 会社が社員負担分(被保険者負担分)の社会保険料を支払っている
ということでしょうか。

社員が支払うべき部分を会社が負担している場合は、その負担分は給与となると思います。

Re: 休職者の給与支払報告書について

著者marunoriさん

2012年01月06日 10:16

ご返信ありがとうございます。
休職者は介護休職ではございません。
H23年分の社保は半分会社負担、半分立替金にて会社が支払っている状態ですのでこの部分は給与となる思います。実際その半分の社保は休職者の方からは回収できていないと思われますが健保等の恩恵は受けているはずです。
対象が子会社の社員の方(弊社が給与計算を行っております)なので、申告書は相手に渡しいるかは怪しいですが年調計算時に提出がなく確定申告をするという報告しかありませんでした。
こちらでは甲扱いで、年末調整はしていなく、住民税普通徴収確定申告をして頂く形で認識をしております。
休職始期はH22年の11月くらいからでした。

Re: 休職者の給与支払報告書について

著者mafuna2011さん

2012年01月07日 02:18

扶養控除申告書が提出されていないならば、甲欄が使えず年調も出来ないので、やはり乙欄になろうかと思います。


社会保険料については次のように理解しました。

・平成23年中は無休休職であり、給与の支払いは無い。
・事業所負担分は、年間を通して支払っている。
・本人負担分は、年間を通して会社が立て替えて支払っている。

介護休職では無く、本人分を会社が立て替えているのであれば、その部分は給与にはなりません。
本人から本人負担分相当を会社に振り込んでもらう必要があると思います。


総務の森参照URL
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-141197

リンクの諾否が書いてないので、外部参照URLの検索方法を書いておきます。
休職中の社会保険料について」をキーワードにgoogle検索してください。
2番目にヒットする
休職社会保険料(【休職中の社会保険料について】)
の記述をご参照ください。

Re: 休職者の給与支払報告書について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月07日 15:22

marunoriさんへ

タイトルとご質問の内容が結びつかず、何を尋ねられたいのかよく判りませんが、その後の応答から気付いた点です。

貴社が子会社の給与計算を代行している立場ならば:

① 所得税額計算
扶養控除等申告書の提出がない間は乙欄徴収としなければなりません。計算事務を代行されるのなら、この部分はキッチリを確認すべき事項と考えます。

② 社会保険料
各保険制度へは子会社での加入でしょうから、個人負担分をどのように徴収するかは子会社が決め実行しなければならない事項です。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP