相談の広場
初めて質問させていただきます。
弊社の代表取締役が代表権のない非常勤の取締役へ地位を変更することとなりました。
その場合、代表権をはく奪(言い方はわるいですが…)する登記はどのように行えばいいでしょうか?
一度代表取締役を退任する登記して新たに普通の取締役に就任する登記が必要でしょうか?
また、報酬をほぼ無報酬とする予定なのですが、とある解説サイトで「常勤役員が非常勤役員(顧問又は相談役)となり、その報酬額が50%以上減額された場合は、原則として役員退任の扱いになります。」との説明書きを見ました。
50%以上報酬が減額される弊社の旧代表取締役は普通取締役をも退任の扱いになるのでしょうか?(いまいちこの場合の退任の意義がわかってません…)
どなたか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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退職金支給に関わる税金の扱いに関しての話であり、
登記には直接関係ないと思います。
以下ご参照ください。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_587.html
http://www.yamamotokaikei.com/kakokoramu/130.htm
説明不足で申し訳ございません。
伺いたかったのは、代表取締役が普通の取締役になるときに登記が必要か、またその際退任→新たに就任の流れにしないといけないのか、ということと、報酬を50%以上減額することで取締役の地位が自動的に失われるのではないか、という点です。
> 退職金支給に関わる税金の扱いに関しての話であり、
> 登記には直接関係ないと思います。
> 以下ご参照ください。
>
> http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_587.html
>
> http://www.yamamotokaikei.com/kakokoramu/130.htm
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