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税務管理

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健康保険について

著者 かいごかいご さん

最終更新日:2006年11月05日 11:05

退職後、主人の扶養に入るため、主人の会社の人事に確認し、年金等の扶養には入れないが、健康保険については可能との回答でした。
しかし、退職後20日以上経ってから、今年の収入が多すぎるので入れませんと言われました。
任意継続をしようにも、20日以上経っているので、手続きはできないし、
前年の収入が多いため、国民健康保険の保険料が4万を超えてしまいとてもじゃないですが、毎月そんな金額払えません。
こういった場合、どうするのが一番得策なのでしょうか。

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Re: 健康保険について

著者総務担当さん

2006年11月06日 17:08

> しかし、退職後20日以上経ってから、今年の収入が多すぎるので入れませんと言われました。

健康保険等の加入において提出する情報は、「今後1年間の年収予定」のはずですが、そちらは総務担当の方に確認は取っていますか?
「今年の年収予定」ではないはずです。
それとも年金か何かすでに受取っていて、130万を超えてしまうのでしょうか?

Re: 健康保険について

著者かいごかいごさん

2006年11月07日 12:51

とっくに130万超えています。それも人事の方に伝えてあったのですが......。

Re: 健康保険について

著者総務担当さん

2006年11月07日 15:09

60歳以上又は障害者の場合は180万円未満であれば、扶養になれますが、それも超えているということですよね。
国民健康保険をWEBで見てみたら、こんな文章(以下抜粋)がありました。

「災害、失業、倒産、その他の事情により保険料の納付が困難になったときは、申請により次のような保険料の減免を受けられる場合があります。~今年度中の見込み総所得金額が420万円以下で、その所得が前年に対して30%以上減少する場合・・・所得減少割合に応じて、所得割額の10%~100%を減免」

上記は地方のページに記載されていたものですが、詳しい事は役所に相談できるようです。一度相談に行かれてみてはいかがでしょうか?

Re: 健康保険について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月07日 18:46

削除されました

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