相談の広場
社員のこどもが現在20歳で、就職せずにアルバイト生活をしています。月10円前後のアルバイト代があるそうですが、この場合扶養親族に該当するのでしょうか。
又、扶養親族についていろいろ調べていると、「所得38万円以下、年収103万円以下」と書かれているのですが、
所得と年収の違いがよく分かりません。
初歩的ですいませんが、どなたか、わかりやすく解説してください。よろしくお願いします。
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こんにちは。所得と収入ってまぎらわしいですよね。
細かいところでは違うのかもしれませんが、次のように意識しています。
大きな意味合い
収入 - 経費 = 所得
給与収入の場合は、経費として所得控除があり、
給与収入 - 所得控除[経費] = (課税)所得
となります。給与収入から取得控除の金額が決まり、給与103万円なら所得控除が65万円となり所得が38万円となります。実際の所得税計算ではここから基礎控除(人ひとり当りの経費?)38万円があるので、最終的に所得税が0円になる基準として、収入103万円以下、所得38万円以下となります。
さて、アルバイト収入ももちろん給与収入ですから、1年間で103万円以上の収入があれば、扶養家族にはできません。
月8万5千円が12ヶ月で102万円ですから、月10万円なら扶養親族に該当しません。ただし、あくまでも年収で103万円ですから、月によってはバラツキもあるでしょうし、この1月からの状況がわかりませんので、コンスタントに10万円の収入がある場合は、103万円を超えている可能性大で扶養にできないと思います。
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