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36協定の罰則について

著者 長野太郎 さん

最終更新日:2012年01月09日 09:28

こんにちは

先日会社と従業員の間で労働局からの指導により20年ぶりぐらいで36協定の締結が行われました。

その際に会社の社長から36協定を破ると従業員にも罰則があるといわれました。

本当でしょうか?

ちなみなに通常の残業は自己申告制で、自分で何時間しますと申請し、上司の承認により行っています。たまには、上司より残業を指示される場合もあります。

宜しくお願いします。

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Re: 36協定の罰則について

著者いつかいりさん

2012年01月09日 11:50

> その際に会社の社長から36協定を破ると従業員にも罰則があるといわれました。
>
> 本当でしょうか?


労基法36条に罰則はないのです。

正確には、ただし書きに違反すれば、6月の懲役または30万円の罰金です。ただし書きとは、炭鉱など危険有害業務に残業2時間こえて労働させてはならない、というものです。

じゃあ36条本則はどうなのかというと、「使用者は…できる。」となっていますから、36条に違反しようがないのです。

つきつめると、36条は、32条の法定時間である「日8時間週40時間」の数字部分を塗り替えることができる、ということで結んだ協定限度時間に、32条を読み替えて、違反したかどうかになります。

それで32条は、「労働者に…労働させてはならない」わけですから、本条を違反することのできる主体は、労働者をこき使う「使用者」となります。


質問に戻ると、使用者の労働管理の問題となるでしょう。ここでいう使用者は、経営者のみならず、経営者にかわって労働者を指図する役職も含まれます。

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