相談の広場
解雇予告手当につきまして、質問があります。解雇予告手当は、「平均賃金の金額×30日」を払うのではなく、「1ヶ月分の給料」を払っても、人道的、法的に支障はないでしょうか。よろしくお願いします。
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> 解雇予告手当につきまして、質問があります。解雇予告手当は、「平均賃金の金額×30日」を払うのではなく、「1ヶ月分の給料」を払っても、人道的、法的に支障はないでしょうか。よろしくお願いします。
労働基準法は最低基準を定めているので、「1ヶ月分の給料」が「平均賃金の金額×30日」と同じか上回っていれば法的に問題はありません。通常この二つはほぼ同じような金額になるので、実際に計算してみて、同じか上回っているかどうか確認する必要があります。1円でも不足すれば労基法違反になります。
人道的な問題の有無については、具体的な事情がわからないので判断できませんが、金額は多ければ多いほど生活保障になります。
> > 解雇予告手当につきまして、質問があります。解雇予告手当は、「平均賃金の金額×30日」を払うのではなく、「1ヶ月分の給料」を払っても、人道的、法的に支障はないでしょうか。よろしくお願いします。
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> 労働基準法は最低基準を定めているので、「1ヶ月分の給料」が「平均賃金の金額×30日」と同じか上回っていれば法的に問題はありません。通常この二つはほぼ同じような金額になるので、実際に計算してみて、同じか上回っているかどうか確認する必要があります。1円でも不足すれば労基法違反になります。
> 人道的な問題の有無については、具体的な事情がわからないので判断できませんが、金額は多ければ多いほど生活保障になります。
早速のご連絡・ご回答ありがとうございました。
今先ほど、即時解雇予告する者の平均賃金を計算してみましたところ、「平均賃金の金額×30日」の金額が「1ヶ月分の給料」を数千円ほど上回っていましたので、「平均賃金の金額×30日」の金額を解雇予告手当てとして、支払います。
どうもありがとうございました。
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