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労務管理

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解雇予告手当の件

著者 gundam さん

最終更新日:2012年01月12日 12:01

解雇予告手当につきまして、質問があります。解雇予告手当は、「平均賃金の金額×30日」を払うのではなく、「1ヶ月分の給料」を払っても、人道的、法的に支障はないでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 解雇予告手当の件

著者神戸元町労務管理サポートさん (専門家)

2012年01月12日 15:40

> 解雇予告手当につきまして、質問があります。解雇予告手当は、「平均賃金の金額×30日」を払うのではなく、「1ヶ月分の給料」を払っても、人道的、法的に支障はないでしょうか。よろしくお願いします。

 労働基準法は最低基準を定めているので、「1ヶ月分の給料」が「平均賃金の金額×30日」と同じか上回っていれば法的に問題はありません。通常この二つはほぼ同じような金額になるので、実際に計算してみて、同じか上回っているかどうか確認する必要があります。1円でも不足すれば労基法違反になります。
 人道的な問題の有無については、具体的な事情がわからないので判断できませんが、金額は多ければ多いほど生活保障になります。

Re: 解雇予告手当の件の回答のお礼

著者gundamさん

2012年01月12日 16:33

> > 解雇予告手当につきまして、質問があります。解雇予告手当は、「平均賃金の金額×30日」を払うのではなく、「1ヶ月分の給料」を払っても、人道的、法的に支障はないでしょうか。よろしくお願いします。
>
>  労働基準法は最低基準を定めているので、「1ヶ月分の給料」が「平均賃金の金額×30日」と同じか上回っていれば法的に問題はありません。通常この二つはほぼ同じような金額になるので、実際に計算してみて、同じか上回っているかどうか確認する必要があります。1円でも不足すれば労基法違反になります。
>  人道的な問題の有無については、具体的な事情がわからないので判断できませんが、金額は多ければ多いほど生活保障になります。


早速のご連絡・ご回答ありがとうございました。
今先ほど、即時解雇予告する者の平均賃金を計算してみましたところ、「平均賃金の金額×30日」の金額が「1ヶ月分の給料」を数千円ほど上回っていましたので、「平均賃金の金額×30日」の金額を解雇予告手当てとして、支払います。
どうもありがとうございました。

Re: 解雇予告手当の件の回答のお礼

著者いつかいりさん

2012年01月14日 06:31

> 解雇予告手当につきまして、質問があります。解雇予告手当は、「平均賃金の金額×30日」を払うのではなく、「1ヶ月分の給料」を払っても、人道的、法的に支障はないでしょうか。よろしくお願いします。


解決を見ているようですが、 時間外割増、休日割増といった変動給や、現金支給の通勤交通費非課税枠内であっても)も計算の基礎に含めますので、ご留意ください。

「解雇予告手当の件」回答のお礼

著者gundamさん

2012年01月16日 10:09

> > 解雇予告手当につきまして、質問があります。解雇予告手当は、「平均賃金の金額×30日」を払うのではなく、「1ヶ月分の給料」を払っても、人道的、法的に支障はないでしょうか。よろしくお願いします。
>
>
> 解決を見ているようですが、 時間外割増、休日割増といった変動給や、現金支給の通勤交通費非課税枠内であっても)も計算の基礎に含めますので、ご留意ください。

ご連絡、ありがとうございました。上記の変動給や通勤手当等も含めております。ご指摘ありがとうございました。

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