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健康診断結果報告書の有所見者数

著者 Pたろう さん

最終更新日:2012年01月12日 21:10

定期健康診断の結果報告書の作成について、有所見者とは何を指すのでしょうか?

前任者より「要治療」「要精密検査」の2つを数えたので良い、以前は「要経過観察」も対象であったが、数えなくてもいいことになったとの引継ぎを受けました。

これらの根拠がどこから出てきたのかよくわかりません…

また、「治療中」は数えなくていいのでしょうか?

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Re: 健康診断結果報告書の有所見者数

一般的には
(1)異常なしや(2)日常生活に支障なしなどの人数を除いて、「(3)経過観察(4)要精密検査(5)要治療(6)治療中の合計人数」
としているところが多いですが、
本来は労働安全衛生法第66条の4「健診結果について医師等から意見聴取」
を根拠にして、
「健診機関から届いた結果を元に会社の産業医が判断をして、有所見者を確定するもの」
ですので、趣旨の観点からすれば、
産業医が判断するなら、要精密検査以上にしても大丈夫ですし、判定基準値(数字が○以上なら要●●)なども独自で判断してもらえればよいかと思います。

ですので、各種統計の有所見者率、他社との比較データなどは判定基準が異なる可能性があるので、懐疑的なデータともいわれています。

Re: 健康診断結果報告書の有所見者数

著者Pたろうさん

2012年01月13日 19:28

返信ありがとうございます

産業医が認めれば、今年度は
(1)異常なしや(2)日常生活に支障なしなどの人数を除いて、「(3)経過観察(4)要精密検査(5)要治療(6)治療中の合計人数」で報告書を作成し、
次年度「(4)要精密検査(5)要治療」のみで作成も可ということでしょうか

労基に提出する際、所見者人数が多いと突っ込まれたりするので、法的に統一してほしいです。

Re: 健康診断結果報告書の有所見者数

> 次年度「(4)要精密検査(5)要治療」のみで作成も可ということでしょうか
おそらく不可です。
(6)治療中も必要でしょう。((3)経過観察はomitできるでしょうが)。

なぜならば、法律趣旨が「会社が社員の健康状態を把握し、労働者の業務内容に応じて、就労が適切かどうか医師に判定を求める」ということから考えると、
労基署の知りたい有所見者数=会社が医師に意見を聞いた労働者
と考えることもできるので、まさか、
「病気で治療中の人については、現在の就労の可否等について産業医に意見を聞いてませぇ~ん」
なんてことは認められ難い、と思われるためです。

(3)経過観察をomitする際も、いきなり有所見者率が著しく低下すると労基署が何か疑う可能性があるので、
仮に(3)経過観察を省略した理由を聞かれた際には
 ・産業医の判断であること
 ・会社としても経過観察者にも生活習慣病予防・健康に関する情報提供・教育は十分していること(事実として教育内容の提示など含めて)
などを答えられるようにしなければなりません。

なるほど

著者Pたろうさん

2012年01月14日 01:16

わかりやすい解説ありがとうございました。

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