相談の広場
3か月の試用期間が終わり、無事に今月1日付で資格取得の手続きを行うことになりました。そこで質問です、
①標準月額の算定方法ですが、直前の給与の算定でしょうか?それとも会社が決めた将来に向かっての1月の基本給と通勤手当等の合計になるのでしょうか。試用期間中の内訳は基本給・通勤手当(合計およそ30万円)です。
当然ながら、10~12月分の給与からは試用期間のため、労災を除く各種保険料の控除はありません。
ちなみに10月支給給与約19万円(出勤約26日)・11月支給給与約25万円(出勤約25日)・12月分支給給与25万円です。
②また、某健保組合に提出する「健康保険被保険者証の記号」ですが、現在の国保等の記号を記入すればよいのでしょうか。新たに健保組合の資格者になるのですから、未だ番号は取得していないと思うのですが。よろしくお願いいたします。
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> 3か月の試用期間が終わり、無事に今月1日付で資格取得の手続きを行うことになりました。そこで質問です、
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> ①標準月額の算定方法ですが、直前の給与の算定でしょうか?それとも会社が決めた将来に向かっての1月の基本給と通勤手当等の合計になるのでしょうか。試用期間中の内訳は基本給・通勤手当(合計およそ30万円)です。
> 当然ながら、10~12月分の給与からは試用期間のため、労災を除く各種保険料の控除はありません。
> ちなみに10月支給給与約19万円(出勤約26日)・11月支給給与約25万円(出勤約25日)・12月分支給給与25万円です。
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> ②また、某健保組合に提出する「健康保険被保険者証の記号」ですが、現在の国保等の記号を記入すればよいのでしょうか。新たに健保組合の資格者になるのですから、未だ番号は取得していないと思うのですが。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
まずは、試用期間であっても本来は社会保険に加入させなければならないということはご理解してください。今月からの加入は間違いと言うことになります。
次に、①についてですが、本採用になった後の給与及び時間外等の見込み給与から標準報酬月額を算出してください。
②健保組合ならば、一番最後の健保番号は理解されているはずです。
その次の番号を記載し提出する事になると思います。
> > 3か月の試用期間が終わり、無事に今月1日付で資格取得の手続きを行うことになりました。そこで質問です、
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> > ①標準月額の算定方法ですが、直前の給与の算定でしょうか?それとも会社が決めた将来に向かっての1月の基本給と通勤手当等の合計になるのでしょうか。試用期間中の内訳は基本給・通勤手当(合計およそ30万円)です。
> > 当然ながら、10~12月分の給与からは試用期間のため、労災を除く各種保険料の控除はありません。
> > ちなみに10月支給給与約19万円(出勤約26日)・11月支給給与約25万円(出勤約25日)・12月分支給給与25万円です。
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> > ②また、某健保組合に提出する「健康保険被保険者証の記号」ですが、現在の国保等の記号を記入すればよいのでしょうか。新たに健保組合の資格者になるのですから、未だ番号は取得していないと思うのですが。よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
> まずは、試用期間であっても本来は社会保険に加入させなければならないということはご理解してください。今月からの加入は間違いと言うことになります。
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> 次に、①についてですが、本採用になった後の給与及び時間外等の見込み給与から標準報酬月額を算出してください。
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> ②健保組合ならば、一番最後の健保番号は理解されているはずです。
> その次の番号を記載し提出する事になると思います。
オレンジCUBE様、ご教示をありがとうございます。では、まず労働条件通知書により基本給を確認、試用期間中の残業時間より、今後の残業時間を想定し、基本給に乗せる。そして通勤費用など所定の物を乗せる。以上の感じで良いでしょうか。また、この標準報酬月額はある程度予想の範囲内によるものだとは思うのですが、そこまで厳密なものではないのでしょうか。変な質問ですみません、よろしくお願いいたします。
> > > 3か月の試用期間が終わり、無事に今月1日付で資格取得の手続きを行うことになりました。そこで質問です、
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> > > ①標準月額の算定方法ですが、直前の給与の算定でしょうか?それとも会社が決めた将来に向かっての1月の基本給と通勤手当等の合計になるのでしょうか。試用期間中の内訳は基本給・通勤手当(合計およそ30万円)です。
> > > 当然ながら、10~12月分の給与からは試用期間のため、労災を除く各種保険料の控除はありません。
> > > ちなみに10月支給給与約19万円(出勤約26日)・11月支給給与約25万円(出勤約25日)・12月分支給給与25万円です。
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> > > ②また、某健保組合に提出する「健康保険被保険者証の記号」ですが、現在の国保等の記号を記入すればよいのでしょうか。新たに健保組合の資格者になるのですから、未だ番号は取得していないと思うのですが。よろしくお願いいたします。
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> > こんにちは。
> > まずは、試用期間であっても本来は社会保険に加入させなければならないということはご理解してください。今月からの加入は間違いと言うことになります。
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> > 次に、①についてですが、本採用になった後の給与及び時間外等の見込み給与から標準報酬月額を算出してください。
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> > ②健保組合ならば、一番最後の健保番号は理解されているはずです。
> > その次の番号を記載し提出する事になると思います。
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> オレンジCUBE様、ご教示をありがとうございます。では、まず労働条件通知書により基本給を確認、試用期間中の残業時間より、今後の残業時間を想定し、基本給に乗せる。そして通勤費用など所定の物を乗せる。以上の感じで良いでしょうか。また、この標準報酬月額はある程度予想の範囲内によるものだとは思うのですが、そこまで厳密なものではないのでしょうか。変な質問ですみません、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
同じような職種の人の時間外分及び通勤費を上乗せしてください。
健保の組合によるとは思うのですが、次回改定時にあまりに標準報酬が違ったりする場合、調査の連絡が入り、場合によっては資格取得時訂正と言うこともありえますので、有る程度厳密さがいると思います。
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