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労務管理

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子供が病気になった場合の社会保険について

著者 おゆさん さん

最終更新日:2012年01月25日 16:52

いつも参考にさせて頂いております。
 パートで社会保険にかけている社員から子供(二十歳過ぎ)が病気のため、看病したいので、休職させて欲しいと言って来ました。

 いつまで休職になるかはまだ不明だそうですが、頑張っている人なので、休職で了解しました。
 この場合、社会保険料は毎月本人から払ってもらわなければならないのでしょうか。
 また、傷病手当のような何か手当てみたいなものはあるのでしょうか。

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Re: 子供が病気になった場合の社会保険について

介護休業給付金というものがあります。
該当するか否かはご自身で調べてみてください。

>社会保険料は毎月本人から払ってもらわなければならないのでしょうか。
休職中も社会保険料がかかりますので、本人に請求しなくてはいけません。
会社の負担もありますので、そのあたりも頭に入れておいてください。

Re: 子供が病気になった場合の社会保険について

著者まゆりさん

2012年01月25日 17:24

こんにちは。

育児休業以外の私的事由による休職の場合、社会保険料は労使とも通常通りの支払が必要です。(育児休業期間中のような免除はありません。)
支払は事業所経由になりますので、毎月一定期日までに労働者負担分を現金で事業所に持参してもらうか、あるいは事業所の口座に振り込んでもらうか、はたまた立替払いしておき、復職後に一括で支払ってもらうのか、休職前に取り決めておいたほうがいいです。(休職期間休職中の待遇、復職時の取り扱いなど、他にも取り決めておくことはたくさんありますから、文書にして会社とご本人が1枚ずつ保管しておいたほうがいいです。)

あと、1点気になったのですが、介護休業には該当しないのですか?
もし該当するなら、介護休業給付が受けられます。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3
詳細は、管轄のハローワークでお尋ね下さい。

ざっとわかることだけシンプルに書き込みました。
ご参考になれば幸いです。

Re: 子供が病気になった場合の社会保険について

著者おゆさんさん

2012年01月26日 09:00

> こんにちは。
>
> 育児休業以外の私的事由による休職の場合、社会保険料は労使とも通常通りの支払が必要です。(育児休業期間中のような免除はありません。)
> 支払は事業所経由になりますので、毎月一定期日までに労働者負担分を現金で事業所に持参してもらうか、あるいは事業所の口座に振り込んでもらうか、はたまた立替払いしておき、復職後に一括で支払ってもらうのか、休職前に取り決めておいたほうがいいです。(休職期間休職中の待遇、復職時の取り扱いなど、他にも取り決めておくことはたくさんありますから、文書にして会社とご本人が1枚ずつ保管しておいたほうがいいです。)
>
> あと、1点気になったのですが、介護休業には該当しないのですか?
> もし該当するなら、介護休業給付が受けられます。


  ありがとうございます。早速、介護休業に当たるかどうかハローワークに問い合わせしてみます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3
> 詳細は、管轄のハローワークでお尋ね下さい。
>
> ざっとわかることだけシンプルに書き込みました。
> ご参考になれば幸いです。

Re: 子供が病気になった場合の社会保険について

著者おゆさんさん

2012年01月26日 09:02

> 介護休業給付金というものがあります。
> 該当するか否かはご自身で調べてみてください。
>
> >社会保険料は毎月本人から払ってもらわなければならないのでしょうか。
> 休職中も社会保険料がかかりますので、本人に請求しなくてはいけません。
> 会社の負担もありますので、そのあたりも頭に入れておいてください。

 ありがとうございました。介護休業について早速ハローワークに聞いてみます。
 また、社会保険料の会社負担については、今までよく働いてくれていたということで、了解済なのですが、本人にも今一度確認してみます。

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