相談の広場
現在、子供が1歳で、時短可能な会社に勤務しています。
9:00-17:45が勤務時間で、昼休憩は12:00-12:50の50分です。
残業は18時からつきます。
時短対象者は、2時間の短時間勤務で9:00-15:50が勤務時間です。
総務の女性で、一人、毎日9:00-15:50勤務の方がいますが、私は、時短対象者でも、開発なので、客先に行っていたり、電話が切れなかったりと、毎日18時まで働く&月3日は1時間残業をしました。
今日、総務から、時短の人は、そうじゃない人と同じ時間を働いても、給与が安くなる。
と言われました。
これは、どういうことなのでしょう?
時短単価が低くなり、それを基準に計算されるということなのでしょうか?
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> 現在、子供が1歳で、時短可能な会社に勤務しています。
> 9:00-17:45が勤務時間で、昼休憩は12:00-12:50の50分です。
> 残業は18時からつきます。
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> 時短対象者は、2時間の短時間勤務で9:00-15:50が勤務時間です。
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> 総務の女性で、一人、毎日9:00-15:50勤務の方がいますが、私は、時短対象者でも、開発なので、客先に行っていたり、電話が切れなかったりと、毎日18時まで働く&月3日は1時間残業をしました。
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> 今日、総務から、時短の人は、そうじゃない人と同じ時間を働いても、給与が安くなる。
> と言われました。
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> これは、どういうことなのでしょう?
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> 時短単価が低くなり、それを基準に計算されるということなのでしょうか?
こんにちは。
御社の給与計算は、賃金月額から2時間の不就業控除をする計算ではなく、時短期間中は別の給与体系をとたれているのでしょうか。
全社であれば、時短外の時間働けば不就業ではなくなるので、給与が違うということはありませんが、後者であるならば、時短用の給与体系と言うことから、給与が低い状態で、時間外の単価も低くなるので、そういわれていると思います。
でもそもそも時短を申請している人に、時短を超えて働かせること自体がおかしいと思います。
職業柄難しいのかもしれませんが、本来の主旨としては、育児のための時短勤務なので、部や課全体でフォローできる体制作りが必要であると思います。
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