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労務管理

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時間有給について

著者 happiness さん

最終更新日:2012年01月30日 18:42

既に導入されていらっしゃる企業様や御存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。

4月より時間有給を導入したいと思っています。
時間有給は年5日を上限とし、繰り越しをしても5日までと言うのは分かりました。

年度末を迎え時間有給の端数は2Hあった場合には翌年度は5日分+2H分は繰り越し出来るのでしょうか。

また、この2Hが繰り越し可能な場合、繰り越した年度に使用しなかったらその翌年はどうなるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 時間有給について

著者いつかいりさん

2012年01月31日 03:12

> 4月より時間有給を導入したいと思っています。
> 時間有給は年5日を上限とし、繰り越しをしても5日までと言うのは分かりました。



時間年休は、平成22年4月改正労基法で導入が認められるようになりましたが、繰り越しがどうのという一片だけでなく、時間年休ひと通りの知識に目を通していないと導入におぼつかないでので、下記サイトにて把握してみてください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

Re: 時間有給について

著者オレンジcubeさん

2012年01月31日 08:55

> 既に導入されていらっしゃる企業様や御存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
>
> 4月より時間有給を導入したいと思っています。
> 時間有給は年5日を上限とし、繰り越しをしても5日までと言うのは分かりました。
>
> 年度末を迎え時間有給の端数は2Hあった場合には翌年度は5日分+2H分は繰り越し出来るのでしょうか。
>
> また、この2Hが繰り越し可能な場合、繰り越した年度に使用しなかったらその翌年はどうなるのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
年次有給休暇は繰越と言う考え方ではなく、社員がもっている年次有給休暇のうち、5日相当分を時間単位で取得できると言うものです。

従い、使い切らない年次有給休暇があっても繰越されるのではなく、翌年付与された年次有給休暇から5日相当を時間単位の年次有給休暇に与えてください。

Re: 時間有給について

著者happinessさん

2012年01月31日 08:58

ありがとうございます。

確認をしてみます。



> > 4月より時間有給を導入したいと思っています。
> > 時間有給は年5日を上限とし、繰り越しをしても5日までと言うのは分かりました。
>
>
>
> 時間年休は、平成22年4月改正労基法で導入が認められるようになりましたが、繰り越しがどうのという一片だけでなく、時間年休ひと通りの知識に目を通していないと導入におぼつかないでので、下記サイトにて把握してみてください。
>
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

Re: 時間有給について

著者happinessさん

2012年01月31日 09:46

ありがとうございます。

5日相当というのは1時間単位で取得と労使協定で定めた場合40時間分と考えていいのでしょうか?

これは前年度からも含めて5日(40H分)と考えていいのでしょうか。


> > 既に導入されていらっしゃる企業様や御存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
> >
> > 4月より時間有給を導入したいと思っています。
> > 時間有給は年5日を上限とし、繰り越しをしても5日までと言うのは分かりました。
> >
> > 年度末を迎え時間有給の端数は2Hあった場合には翌年度は5日分+2H分は繰り越し出来るのでしょうか。
> >
> > また、この2Hが繰り越し可能な場合、繰り越した年度に使用しなかったらその翌年はどうなるのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
> こんにちは。
> 年次有給休暇は繰越と言う考え方ではなく、社員がもっている年次有給休暇のうち、5日相当分を時間単位で取得できると言うものです。
>
> 従い、使い切らない年次有給休暇があっても繰越されるのではなく、翌年付与された年次有給休暇から5日相当を時間単位の年次有給休暇に与えてください。

Re: 時間有給について

著者オレンジcubeさん

2012年01月31日 09:54

> ありがとうございます。
>
> 5日相当というのは1時間単位で取得と労使協定で定めた場合40時間分と考えていいのでしょうか?
>
> これは前年度からも含めて5日(40H分)と考えていいのでしょうか。
>
>
> > > 既に導入されていらっしゃる企業様や御存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
> > >
> > > 4月より時間有給を導入したいと思っています。
> > > 時間有給は年5日を上限とし、繰り越しをしても5日までと言うのは分かりました。
> > >
> > > 年度末を迎え時間有給の端数は2Hあった場合には翌年度は5日分+2H分は繰り越し出来るのでしょうか。
> > >
> > > また、この2Hが繰り越し可能な場合、繰り越した年度に使用しなかったらその翌年はどうなるのでしょうか。
> > >
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> > こんにちは。
> > 年次有給休暇は繰越と言う考え方ではなく、社員がもっている年次有給休暇のうち、5日相当分を時間単位で取得できると言うものです。
> >
> > 従い、使い切らない年次有給休暇があっても繰越されるのではなく、翌年付与された年次有給休暇から5日相当を時間単位の年次有給休暇に与えてください。

こんにちは。
法律で5日以内の範囲でと言うことになります。

つまり、通常の年次有給休暇であれば、仮に5時間相当分の未使用分があった場合は、翌年度に繰越、5時間+40時間=45時間となるのですが、この時間単位は、あくまでも5日以内の範囲と言うことなので、前年分の5時間を繰越としても45時間にはならず、40時間と言うままです。

時間の考え方は、時間に満たない分は切り上げとなっております。弊社の所定労働時間は7時間30分ですが、時間単位の場合には、切り上げて8時間となり、8時間×5日分=40時間と言う考え方です。

Re: 時間有給について

著者happinessさん

2012年01月31日 10:36

オレンジcube様

ありがとうございました。
良く分りました。

お忙しい中申し訳ないのですがもう一つ聞いてもよろしいでしょうか。
5H分が残ってしまった場合、下記厚生労働省のリーフレットを見ると繰り越し又は端数を日単位に繰り上げとなっている部分がよく理解できないのです。

繰り上げとする場合はこの分は1日とカウントするということでいいと思うのですが「繰り越し」は40Hを超えていたら40H分までという理解でいいのでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf





> > ありがとうございます。
> >
> > 5日相当というのは1時間単位で取得と労使協定で定めた場合40時間分と考えていいのでしょうか?
> >
> > これは前年度からも含めて5日(40H分)と考えていいのでしょうか。
> >
> >
> > > > 既に導入されていらっしゃる企業様や御存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
> > > >
> > > > 4月より時間有給を導入したいと思っています。
> > > > 時間有給は年5日を上限とし、繰り越しをしても5日までと言うのは分かりました。
> > > >
> > > > 年度末を迎え時間有給の端数は2Hあった場合には翌年度は5日分+2H分は繰り越し出来るのでしょうか。
> > > >
> > > > また、この2Hが繰り越し可能な場合、繰り越した年度に使用しなかったらその翌年はどうなるのでしょうか。
> > > >
> > > > 宜しくお願い致します。
> > >
> > > こんにちは。
> > > 年次有給休暇は繰越と言う考え方ではなく、社員がもっている年次有給休暇のうち、5日相当分を時間単位で取得できると言うものです。
> > >
> > > 従い、使い切らない年次有給休暇があっても繰越されるのではなく、翌年付与された年次有給休暇から5日相当を時間単位の年次有給休暇に与えてください。
>
> こんにちは。
> 法律で5日以内の範囲でと言うことになります。
>
> つまり、通常の年次有給休暇であれば、仮に5時間相当分の未使用分があった場合は、翌年度に繰越、5時間+40時間=45時間となるのですが、この時間単位は、あくまでも5日以内の範囲と言うことなので、前年分の5時間を繰越としても45時間にはならず、40時間と言うままです。
>
> 時間の考え方は、時間に満たない分は切り上げとなっております。弊社の所定労働時間は7時間30分ですが、時間単位の場合には、切り上げて8時間となり、8時間×5日分=40時間と言う考え方です。

Re: 時間有給について

著者オレンジcubeさん

2012年01月31日 10:49

> オレンジcube様
>
> ありがとうございました。
> 良く分りました。
>
> お忙しい中申し訳ないのですがもう一つ聞いてもよろしいでしょうか。
> 5H分が残ってしまった場合、下記厚生労働省のリーフレットを見ると繰り越し又は端数を日単位に繰り上げとなっている部分がよく理解できないのです。
>
> 繰り上げとする場合はこの分は1日とカウントするということでいいと思うのですが「繰り越し」は40Hを超えていたら40H分までという理解でいいのでしょうか。
>
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

こんにちは。
一番最初の回答にも書きましたが、時間単位はあくまでも5日相当(40H)までなのです。
繰越とするとわかりにくいので、あえて、繰越はできませんと申したのです。

その際に残時間が残っている場合には、1日に繰上げすることもできますよということです。

>
>
>
>
>
> > > ありがとうございます。
> > >
> > > 5日相当というのは1時間単位で取得と労使協定で定めた場合40時間分と考えていいのでしょうか?
> > >
> > > これは前年度からも含めて5日(40H分)と考えていいのでしょうか。
> > >
> > >
> > > > > 既に導入されていらっしゃる企業様や御存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
> > > > >
> > > > > 4月より時間有給を導入したいと思っています。
> > > > > 時間有給は年5日を上限とし、繰り越しをしても5日までと言うのは分かりました。
> > > > >
> > > > > 年度末を迎え時間有給の端数は2Hあった場合には翌年度は5日分+2H分は繰り越し出来るのでしょうか。
> > > > >
> > > > > また、この2Hが繰り越し可能な場合、繰り越した年度に使用しなかったらその翌年はどうなるのでしょうか。
> > > > >
> > > > > 宜しくお願い致します。
> > > >
> > > > こんにちは。
> > > > 年次有給休暇は繰越と言う考え方ではなく、社員がもっている年次有給休暇のうち、5日相当分を時間単位で取得できると言うものです。
> > > >
> > > > 従い、使い切らない年次有給休暇があっても繰越されるのではなく、翌年付与された年次有給休暇から5日相当を時間単位の年次有給休暇に与えてください。
> >
> > こんにちは。
> > 法律で5日以内の範囲でと言うことになります。
> >
> > つまり、通常の年次有給休暇であれば、仮に5時間相当分の未使用分があった場合は、翌年度に繰越、5時間+40時間=45時間となるのですが、この時間単位は、あくまでも5日以内の範囲と言うことなので、前年分の5時間を繰越としても45時間にはならず、40時間と言うままです。
> >
> > 時間の考え方は、時間に満たない分は切り上げとなっております。弊社の所定労働時間は7時間30分ですが、時間単位の場合には、切り上げて8時間となり、8時間×5日分=40時間と言う考え方です。

Re: 時間有給について

著者happinessさん

2012年01月31日 10:57

> > オレンジcube様
> >
> > ありがとうございました。
> > 良く分りました。
> >
> > お忙しい中申し訳ないのですがもう一つ聞いてもよろしいでしょうか。
> > 5H分が残ってしまった場合、下記厚生労働省のリーフレットを見ると繰り越し又は端数を日単位に繰り上げとなっている部分がよく理解できないのです。
> >
> > 繰り上げとする場合はこの分は1日とカウントするということでいいと思うのですが「繰り越し」は40Hを超えていたら40H分までという理解でいいのでしょうか。
> >
> > http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
>
> こんにちは。
> 一番最初の回答にも書きましたが、時間単位はあくまでも5日相当(40H)までなのです。
> 繰越とするとわかりにくいので、あえて、繰越はできませんと申したのです。
>
> その際に残時間が残っている場合には、1日に繰上げすることもできますよということです。
>

ありがとうございました。
早速弊社でも導入の方向で進めていこうと思います。

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