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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

インセンティブについて

著者 イェティ さん

最終更新日:2012年01月29日 10:11

皆様
初めまして、こんにちは。
ご相談がございまして、投稿させて頂きました

昨年12月末をもってある外資企業を退社いたしました。
この会社では基本給与、年2回の賞与とは別に
3ヶ月毎、年間4回のインセンティブプログラムがあります。
インセンティブは3ヶ月合計の売上成績に対し達成率をパーセン
テージで判断され、私のチームは無事に10月~12月の目標を達成し
ましたが、支給日に在籍していなかった私には支払われませんでし
た。
明文化された社員規定とインセンティブプログラムを確認します
と、支給条件に支給日に在籍していること、といったことは記載さ
れておりません。人事曰く、"賞与"に関して支給日に在籍している
ことが条件と書いてあるとのこと。つまり賞与=インセンティブと
いうわけです。
この会社は年俸制で年俸を14分割し、12ヶ月分を毎月基本給与とし
て、残りの2ヶ月分を7月、12月に"賞与"の名目として支払われてい
ます。
この賞与には査定や評価はなく、年俸の一部として決まった金額が
振り込まれますので一般的なボーナスとは異なるものです。
私は評価方法、支給金額、支給対象者全てにおいてインセンティブと
賞与は別のものであると考えますが、こういった場合でもインセンティブ=賞与が成り立つ理由が解りません。
会社側は支払う義務がないものでしょうか?
ポイントは社員規定に明文化されているのは給与、賞与の支給対象者の条件のみ。(賞与は年2回の年俸の一部として理解し、入社の段階でその契約にサインをしました。)
インセンティブプログラムには達成条件の記載のみです。

よろしくお願いします。

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Re: インセンティブについて

著者mafuna2011さん

2012年01月31日 01:12

私見ですのでご容赦を。

年俸制として14分割し、2分割分を賞与とする雇用契約は有りますが、インセンティブ(報奨金)はそれとは別に支給されるものと考えられると思います。

12月末に退職されて、1月に12月分の時間外手当が支給されるような場合と同じ考えで、10月~12月の期間で発生したインセンティブは雇用期間内での評価でしょうから、支給されても良いのではないかと思えます。

Re: インセンティブについて

著者イェティさん

2012年01月31日 21:24

mafuna2011様
書き込み頂きありがとうございました。
私見でも少し安心いたしました。
現状人事からは音沙汰もなく、困っておりますが
労働基準監督署などにも相談してみようと思います。

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