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労務管理

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社用車利用という手当て

著者 ロシアンスマイル さん

最終更新日:2012年01月24日 22:08

入社後すぐに、社用車での通勤を認めるのと会社の給油カードを使用して良いという条件で、入社前に提示されていた給料から、2万円の減額を会社から提示され、双方合意の下応じました。しかし、このことを示す書面等は交わしておらず、当時の社長と経理担当者と私だけが知っているような状況でした。
 このような状況で長年続いておりましたが、その間に社長も代わり、また親会社も代わり、会社を取り巻く環境が変化する中で、親会社から出向できている社長から、私の待遇が他の社員と違うということを指摘され、社用車での通勤・給油カードを回収し、自家用車での通勤を命じられました。
 
そこで困ったのですが、給油カードについては自家用車での通勤には通勤費も支給されるので問題ないのですが、社用車を通勤(休日等の使用も可能)に使用させてもらえることを条件に、給料の減額をしておりましたが、現在の社長は、以前の社長がやっていたことで、私はそんなこと知らないから、給料を戻すことなんてしない、と言われました。
 
就業規則には社用車の使用に関する規定や手当ては無いので、このことは、私だけが事実上減給になると言う事で認めないといけないのでしょうか?それとも、何か対抗する手段は無いのでしょうか?

ちなみに、規定の無い特例的なな手当てのため、そういったものをなくしていくということには賛成ですが、個人的になんの落ち度もなく、会社の業績が特別悪化しているわけでもありません。

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Re: 社用車利用という手当て

著者がんじゅうさん

2012年01月31日 11:12

こんにちは。

お話を聞くと、通勤費用について現物支給(社用車及び燃料の提供)から、現金支給に変わっただけであり、実質的に不利益は生じていないものと思われます。
社用車の休日使用は黙認されていたという程度ですし、権利として要求できるようなものではないと考えられますので、私だったら、ここは素直に受け入れるしかないかと思います。

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