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労務管理

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解雇予告と手当に関する件

著者 ossao さん

最終更新日:2012年01月20日 19:37

いつもお世話になっております。
このたび残念ながらアルバイトを1人解雇せねばならなくなりました。
1ヶ月前予告をするつもりでおりますが、ここで「解雇予告手当」との関連について質問させていただきます。

解雇予告手当というのはあくまでも解雇日まで1ヶ月を切って通知した場合に、1ヶ月に満たない日数分に相当する平均賃金分というふうに認識しております。
(例えば、「明日から来なくてよい」とした場合は丸々1ヶ月分の平均賃金が相当)

(1)つまり、ちょうど1ヶ月前に予告し、その後解雇日まで丸々勤めてもらった場合は、普通に給与を支払えばよいということだと思うのですが、そういう理解でよろしいでしょうか?

(2)1ヶ月前に予告した際に、会社としては解雇日までの1ヶ月間は当社で働いてもらってOKと伝えたにもかかわらず、その人が1ヶ月前予告の翌日からもう来なくなってしまい、そのまま1ヵ月後の解雇日を迎えた場合、会社としては解雇予告手当を払う必要はない(つまり、解雇予告の翌日以降はその人に対して給与も解雇予告手当も発生しない)と考えてよろしいでしょうか?

以上、何卒ご指南を賜りたくよろしくお願いいたします。

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Re: 解雇予告と手当に関する件

(1)そうです。会社に即時解雇の意思がなく、そのまま30日間働いてかまわない場合です。

(2)解雇予告はしており、解雇日までの勤務は認めているのですから、無断欠勤扱いとなるでしょう。
なお後日にでも、本人から有給の取得の申請があった場合は、会社が了解すれば良い事なので、有給に充てる程度の柔軟的処理は可能と考えます。

Re: 解雇予告と手当に関する件

著者ossaoさん

2012年01月23日 03:57

社労・暁(あかつき)先生

お世話になっております。
このたびはご回答をいただきまして誠にありがとうございました。
先生のお蔭様で、このたび知りたかったことが全てクリアになりました。

本当にありがとうございました。謹んでお礼申し上げます。


> (1)そうです。会社に即時解雇の意思がなく、そのまま30日間働いてかまわない場合です。
>
> (2)解雇予告はしており、解雇日までの勤務は認めているのですから、無断欠勤扱いとなるでしょう。
> なお後日にでも、本人から有給の取得の申請があった場合は、会社が了解すれば良い事なので、有給に充てる程度の柔軟的処理は可能と考えます。

Re: 解雇予告と手当に関する件

著者プロを目指す卵さん

2012年01月23日 21:48

基本部分は解決していますが、一点気になりましたので。

予告期間は「1箇月前」ではなく「30日前」、それも予告日と解雇日を除いた中30日です。

3月1日に解雇しようとする場合は、中30日は2月29日から遡って1月31日までとなりますので、解雇予告手当を支払わないのであれば1月30日までに予告しなければなりません。

暦により1箇月の日数が違いますから、「1箇月前」と覚えていると危険です。

Re: 解雇予告と手当に関する件

著者ossaoさん

2012年01月24日 03:08

プロを目指す卵様

このたびはお世話になります。
中30日の旨、正直認識しておりませんでした。
ご指摘いただきまして誠にありがとうございました。
要注意の上段取りを進めてまいります。


> 基本部分は解決していますが、一点気になりましたので。
>
> 予告期間は「1箇月前」ではなく「30日前」、それも予告日と解雇日を除いた中30日です。
>
> 3月1日に解雇しようとする場合は、中30日は2月29日から遡って1月31日までとなりますので、解雇予告手当を支払わないのであれば1月30日までに予告しなければなりません。
>
> 暦により1箇月の日数が違いますから、「1箇月前」と覚えていると危険です。

Re: 解雇予告と手当に関する件

著者いつかいりさん

2012年01月28日 08:54

> 予告期間は「1箇月前」ではなく「30日前」、それも予告日と解雇日を除いた中30日です。
>
> 3月1日に解雇しようとする場合は


中30日に違いないのですが、3月1日の終了をもって雇用期間が満了、その間30日あればいいので、1月31日中に予告すれば足ります。

言い換えると、予告した日(1/31)を含まず翌日(2/1)から起算して30日目(閏年なので3/1)の終了で満了です。

Re: 解雇予告と手当に関する件

著者プロを目指す卵さん

2012年01月28日 23:10

いつかいりさんへ


確かに仰るとおりで、3月1日の解雇日は30日に入りますね。

ご指摘ありがとうございました。

Re: 解雇予告と手当に関する件

著者ossaoさん

2012年02月01日 20:21

いつかいり様

このたびはご指南いただきましてありがとうございました。
通告日の翌日からカウントして30日後が解雇日(最終雇用日)になるようにしなければならないのですね。
勉強させていただきありがとうございました。


>
>
> 中30日に違いないのですが、3月1日の終了をもって雇用期間が満了、その間30日あればいいので、1月31日中に予告すれば足ります。
>
> 言い換えると、予告した日(1/31)を含まず翌日(2/1)から起算して30日目(閏年なので3/1)の終了で満了です。

Re: 解雇予告と手当に関する件

著者いつかいりさん

2012年02月02日 05:02

> このたびはご指南いただきましてありがとうございました。
> 通告日の翌日からカウントして30日後が解雇日(最終雇用日)になるようにしなければならないのですね。
> 勉強させていただきありがとうございました。


予告手当を支払わないのであれば、最低30日必要ということだけなので、その日以降の日付でもって解雇する旨の通告は可能です。

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