相談の広場
いつもお世話になっております。
このたび残念ながらアルバイトを1人解雇せねばならなくなりました。
1ヶ月前予告をするつもりでおりますが、ここで「解雇予告手当」との関連について質問させていただきます。
解雇予告手当というのはあくまでも解雇日まで1ヶ月を切って通知した場合に、1ヶ月に満たない日数分に相当する平均賃金分というふうに認識しております。
(例えば、「明日から来なくてよい」とした場合は丸々1ヶ月分の平均賃金が相当)
(1)つまり、ちょうど1ヶ月前に予告し、その後解雇日まで丸々勤めてもらった場合は、普通に給与を支払えばよいということだと思うのですが、そういう理解でよろしいでしょうか?
(2)1ヶ月前に予告した際に、会社としては解雇日までの1ヶ月間は当社で働いてもらってOKと伝えたにもかかわらず、その人が1ヶ月前予告の翌日からもう来なくなってしまい、そのまま1ヵ月後の解雇日を迎えた場合、会社としては解雇予告手当を払う必要はない(つまり、解雇予告の翌日以降はその人に対して給与も解雇予告手当も発生しない)と考えてよろしいでしょうか?
以上、何卒ご指南を賜りたくよろしくお願いいたします。
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