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労務管理

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定年後、再雇用者の残業代について

著者 もりじろう さん

最終更新日:2012年02月01日 17:08

当社は継続雇用制度について、労使協定により基準を設け再雇用する手続きをとっております。
1年単位の再雇用(嘱託)契約をするにあたり、就業時間と月額賃金を定めておりますが、仮にその者に残業をさせた場合などはどのように対応すればよいのでしょうか(ちなみに契約には規定しておりません)。
そもそも残業させることは当初想定していませんでしたし、一応の理解としては、すでに労働基準法に定める割増賃金を意識する必要はないと考えていたのですが、何分事例が少ないもので悩んでおります。
ご承知の方がおりましたらご教示ください。

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Re: 定年後、再雇用者の残業代について

再雇用後の賃金を基準として、残業代は当然必要です。
しかし、嘱託契約の中で、残業代(例:月20時間を含む)として、残業がないときも支払う会社もあります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 定年後、再雇用者の残業代について

再雇用後の賃金を基準として、残業代は当然必要です。
しかし、嘱託契約の中で、残業代(例:月20時間を含む)として、残業がないときも支払う会社もあります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 定年後、再雇用者の残業代について

著者もりじろうさん

2012年02月02日 09:53

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様

早速のご連絡、ありがとうございました。

然るべき対応と契約書式を直ちに見直したいと思います。

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