相談の広場
当社は継続雇用制度について、労使協定により基準を設け再雇用する手続きをとっております。
1年単位の再雇用(嘱託)契約をするにあたり、就業時間と月額賃金を定めておりますが、仮にその者に残業をさせた場合などはどのように対応すればよいのでしょうか(ちなみに契約には規定しておりません)。
そもそも残業させることは当初想定していませんでしたし、一応の理解としては、すでに労働基準法に定める割増賃金を意識する必要はないと考えていたのですが、何分事例が少ないもので悩んでおります。
ご承知の方がおりましたらご教示ください。
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