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労務管理

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不払い残業手当の対処方法について

著者 トミー さん

最終更新日:2006年11月07日 22:28

労働基準監督署が会社に来て、時間外手当の不払いが発覚しました。
 『2年前に遡って支払ってください。』と勧告されたのですが、今年のデータしかなく、遡るのが難しいです。何かよい対処方法はありませんか?

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Re: 不払い残業手当の対処方法について

著者まゆち☆さん

2006年11月10日 22:48

本来、労基の労働基準監督官が是正勧告(=行政指導)をするには、時間外労働の実態があり、割増賃金が支払われていないという『事実認定』があって可能なこと。労働者からの訴えで賃金不払残業があり、会社側も認めたとしても、裏づけとなる客観的資料がなければ行政指導は出来ない、というのが本筋。結構、労基も乱暴な処理をやってるように感じました。仮に会社側に悪意があって、『当時、時間外労働はなかった!』と翻意して抗弁した場合、この行政指導の根拠は何だ?となりますよね。私なら確実にツッコミしますが、火傷しないように注意してください。

 清算することを前提にするなら、一番よい方法は労基の担当者に実情を話して、直接聞くことだと思います。おそらく各労働者、指揮命令者、管理監督者からのヒアリングをして、およその時間外労働時間を会社側と労働者側で摺り合わせて確認して、その時間数を元に算定して支払うよう、指示があるのではないでしょうか。

Re: 不払い残業手当の対処方法について

著者トミーさん

2006年11月10日 23:12

まゆちさん ありがとうございます。

と言うことになれば、データがなければ証拠がないわけで、時間外はなかったと押し通すことができると言うことですか?それでもって、今年度についてはデータがあるので、割り増しを計算して支払えばいいと言うことですよね。

Re: 不払い残業手当の対処方法について

著者まゆち☆さん

2006年11月11日 00:10

行政指導で2年遡及指示があった部分での妥当性で疑問があるということです。実態として時間外があるのに、『無い』で押し切れば、当然、社員との関係が悪化しますし、労基から『ゼロ』としての報告を求められ、ゼロと回答して、それが大きく崩された場合には虚偽報告の問題が生じます。火傷しないように…はこの部分です。文意から、ご理解賜りたく存じます。

 実際問題として、どう是正するかは、先のコメントの後段に述べたように、関係者のヒアリング程度しか対応策は無いんです。ただ、過去2年の実態把握が、時間管理されていない会社とその社員が、どこまで出来るかという疑問があります。当然、ヒアリングの結果、会社側の見解と社員の申立てが大幅に食い違うことも想定される訳で、その場合にどう対処するのかという行政側の見解を押さえておかないと、お互いに悪意が無くても、『会社側は払い渋っている。』『社員は言い値で無茶な吹っかけをしてくる。』というしこりだけが残るという懸念があります。

 会社側としては「行政指導どおりに是正した。」が無難。
その確認の過程の中で、是正勧告内容の妥当性を含めて、適正な是正をどうしたら出来るかを、労基に求めて回答を得ないと、会社側が大きな宿題を背負うということです。

Re: 不払い残業手当の対処方法について

著者トミーさん

2006年11月11日 20:10

まゆちさん お世話になっております。

 過去のデータがないことを労基に報告して、その回答をもとに支払いをするのが一番ですね。しかし、基本は支払うと言う考え方ですね。労働者のことも考えないとね。

 いろいろと教えていただきありがとうございます。
これからも、よろしくお願いいたします。

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