相談の広場
当社社員が今月15日をもって退職致します。
社員は有給休暇15日をとり、先月末までの出勤で
現在
休暇をとっているのかと思っていましたが、次の勤め先で
働いているとのこと。
この場合何かの懲戒に値しないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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こんにちは
他社への勤務に関して、副業禁止の就業規則があれば、
懲戒に値すると思います。
それにより、退職金を払いたくないとかそういったことがあ
るのでしょうか?
それであれば、規則を楯に、懲戒であることを通知し、退職
金は支払わないなどの措置が必要であると思います。
就業規則は本人に周知していますか?
周知していないと、退職金を出さないということに関しては
もめると思います。
いずれにしても、規定の有無がポイントでしょう。
> こんばんは。
>
> その方は他社へアルバイトで勤めているのでしょうか。
> 貴社で在職中で社会保険加入中であれば、他社で加入手続きできないので、15日まではアルバイトなのかも知れませんね。
>
> 貴社では在職中のアルバイトは禁止されていますか?
> これは会社によって異なります。
> 就業規則には副業の禁止については記載されておりませんでした
> 。
> 就業規則の周知もされてなかったみたいです。
>
> これを機会に就業規則の見直しをしたいと考えております。
解決を見ているようですが、一言。
去る者が有給消化中、どこで何してようと、当人の勝手でしょう。まして、次の就職先でアルバイトしているのは、よく見る光景です。懲戒するにはそれ相当の理由が必要ですし、規定にこじつけて退職金減額などと打てば、裁判になればおそらく権利乱用法理で負けるでしょう。
そもそも兼業禁止規定は、休養をしっかりとって職務専念してもらいたい(これは在職つづける社員にいえることで、今回はあてはめようがありません)
あるいは、御社の信用失墜をまねくとか、職場秩序を乱す、機密漏えいといった相当な理由が必要です。
去る社員が次の就職先でバイトしてることをもって、上に並べたような事態を招くのでなければ、とがめだてしてまで懲戒する意味がありません。
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