相談の広場
お世話になります、よろしくお願いいたします。
勤務先の就業規則を作成することになり、一般社員の代表として参加している者の一人です。
休職について作成する際、上に「今まで、どうしていますか?」と聞いたところ「会社を休んで、迷惑かけてるから無給だよ!!」と怒鳴られました。どうやら産休等の理由を問わず、いかなる場合でも、会社から支払われる賃金は無く、厚生年金や保険料等は全て本人負担となっているようです。上の言っていることは解るのですが、無給でいいのでしょうか?
また、病気なので休職し、保険組合に傷病手当を給付している者に対しても、無給となっているのですが、この場合は無給でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんばんは。
休職とはどんな場合のことをいうのかにもよりますが、病気含む自己都合で休職となる場合は無給で全く問題ないです。働いていないのですから賃金を払う必要はありません。
会社によっては休職手当を支給するところもあるかもしれませんが、あくまで福利厚生の意味合いで支給していると思います。
以下、文面から気になるところですが、
> 厚生年金や保険料等は全て本人負担となっているようです。
会社負担の部分も本人負担にしているのでしょうか?それはまずいですよね。本人負担は本来本人が負担するのが当たり前ですから、無給でも負担していただく必要があります。
> 病気なので休職し、保険組合に傷病手当を給付している者に対しても、無給となっているのですが、この場合は無給でいいのでしょうか?
やはり無給でいいです。傷病手当金は病気休業中の賃金代わりですから、そこから本人が負担しないといけない社会保険料を負担することになります。後から本人に請求するか受任者払いにするかは別ですが。当然、産休時も無給で給与代わりの出産手当金が支給されるわけですから、社会保険料も本人負担していただきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]