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労務管理

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研修の出勤扱いについて

著者 bobby さん

最終更新日:2012年02月07日 17:50

総務担当をしております。
給与計算でわからないので、ご指導をお願いいたします。
正社員登用の必須条件として、8日間の泊り込みの研修を入社一年以内に受講とあります。
土日が休みの週休二日制の場合、日曜日から翌日曜日の8日間の研修参加となると、最初の日曜日と7日目の土曜日は休日出勤、翌日曜日は法定外休日休日出勤となるのですか?
業務の都合上、他の出勤日と振替はできません。
もうすぐ、参加する社員に質問されたのですが、勉強不足で明確な回答ができないので、よろしくお願いいたします。

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Re: 研修の出勤扱いについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2012年02月08日 14:04

労働者使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いによる出席の強制がなく自由参加の場合のものであれば時間外とならないこと(S63.3.14基発150号)になってます。
これから判断しますと研修に参加しなければ正社員への登用がなくなる不利益があるため時間外を支給しなければなりません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 研修の出勤扱いについて

著者bobbyさん

2012年02月10日 13:52

早々とご回答いただきありがとうございます。
ご察しのとおり、この研修は強制といえます。
休日出勤として処理ができることを伝えます。
本人も納得して研修を受けることができると思います。
ありがとうございました。

> 労働者使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いによる出席の強制がなく自由参加の場合のものであれば時間外とならないこと(S63.3.14基発150号)になってます。
> これから判断しますと研修に参加しなければ正社員への登用がなくなる不利益があるため時間外を支給しなければなりません。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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