> 36協定届けている会社ですが、いまいち休日労働が分からないことがあります。
> 協定届の内容で、「労働させることができ休日並びに始業及び終業の時刻」1ヵ月2回まで(8:00~17:00)となっていますが、法定休日のことをさすのでしょうか?
> それでしたら、法定外休日(たとえば土曜日だとします)は何時間まで働くことができるのしょうか?逆にいうと何時間でも働けるのでしょうか?
36協定届の枠下段は、法定休日労働の取り決めです。「所定休日はいつですか」、と書かれて紛らわしいのですが。
法定外休日は、上段の時間外労働の取り決め枠内まで働かせることができます。