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労務管理

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出産を控えた有期契約社員の更新

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2012年02月11日 15:46

3月31日に有期契約が満了するパート社員の出産予定が5月であり、契約を更新すべきか迷っております。現時点では反復契約となっておりませんので雇い止めとすることは可能なのでしょうが、本人は産前産後の産休を最小限に考えており、契約更新を望んでおります。しかし、ここで更新した後、産後の職場復帰(育児休業を含む)が遅れた場合ことを心配しております。今回、半年の契約更新をしたとして育児休暇等により9月30日時点で職場復帰出来ていなければ、その後の契約更新はしないというような考えでも問題は生じないでしょうか?

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Re: 出産を控えた有期契約社員の更新

新米カチョーさん  こんにちは

少々問題があるように感じます。
つまり、下記条件なんですが、特に(3)こうです。
現就業条件が、危険かつ労働者等への身体影響等が、そぐわないとすれば、両者間での話合、かつ合意があれば問題はないでしょう。

≪雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律≫

婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条  事業主は、女性労働者婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2  事業主は、女性労働者婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

参考資料
<有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン>http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0729-1d.pdf

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