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営業職で業績給の振替休日の扱いなどについて

著者 ハル1610 さん

最終更新日:2012年02月12日 11:43

こちらのサイトでの投稿で振替休日と代休の違いなどをみて非常に参考になったのですが、もう少し具体的に教えてください。
社内に営業職と事務職での賃金体系の違いがあり、営業職は業績給・事務職は残業給になっています。社内での取決めで振替休日は前後1ヶ月以内で取得して休めなければ事務職は残業給にて支払いをしていますが、営業職は業績給なので振休を取れなくても残業給を支払っていません。
この場合は、営業職にも残業代として支払う必要があるのでしょうか、もしくは元々業績休で営業手当を成績次第で支払っているから払う必要は無いのでしょうか。

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Re: 営業職で業績給の振替休日の扱いなどについて

営業職は、社外に出ている事が多い業務の性質上、ほとんどの場合はみなし労働時間制度が適用されるケースが老いと思います。
みなし労働時間を適用した場合、超過労働時間があっても残業とならないため、残業代の代わりに営業手当といった名目で定額の手当を支給しています。
業種にもよりますが、お客様の営業時間等に合わせて営業活動を行うことが多いと思います。
ご参考に下記社労士さんのHpですが、要点を述べられています。(代休に関して)

就業規則人事制度のカワムラ社労士事務所Hp
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135669.html

Re: 営業職で業績給の振替休日の扱いなどについて

著者ハル1610さん

2012年02月18日 13:13

> 営業職は、社外に出ている事が多い業務の性質上、ほとんどの場合はみなし労働時間制度が適用されるケースが老いと思います。
> みなし労働時間を適用した場合、超過労働時間があっても残業とならないため、残業代の代わりに営業手当といった名目で定額の手当を支給しています。
> 業種にもよりますが、お客様の営業時間等に合わせて営業活動を行うことが多いと思います。
> ご参考に下記社労士さんのHpですが、要点を述べられています。(代休に関して)
>
> 就業規則人事制度のカワムラ社労士事務所Hp
> http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135669.html

ご回答ありがとうございます。
やはり営業手当がみなし残業代になり、会社の規則で決めてある1ヶ月以内に振替休日を取れなくても代休などで残るのではなく、言葉が合うか分かりませんが、振替休日が消滅してしまうと考えればよさそうですね。

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