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勤務時間内で講師として招聘された時の処理方法について

著者 セールスマン7 さん

最終更新日:2012年02月12日 22:57

私は社会福祉法人に勤務する職員です。
以前、平日に某セミナーの講師として招聘があり出席することになったのですが、その際に謝礼金が発生しました。その時の謝礼金の処理なのですが、理事長は勤務中であるので謝礼金は全額法人へ雑入として受理し、交通費等は当法人の旅費規定にのっとり交通費と日当が支給されました。

そこで、結構謝礼金の額が大きかったので、旅費規定での処理と受け取った額に乖離がありました。

みなさんの会社や法律的な視点から適切な方法は何なのか教えてください。

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Re: 勤務時間内で講師として招聘された時の処理方法について

著者外資社員さん

2012年02月13日 07:00

こんにちは

>理事長は勤務中であるので謝礼金は全額法人へ雑入として受理し、交通費等は当法人の旅費規定にのっとり交通費と日当が支給されました。


こんにちは、何となく不満なお気持ちは判ります。
労働契約の観点からは、これで間違いありません。
勤務時間内ですから、謝礼を当人受領にするか、会社受領にするかは会社の考えによります。

理屈の上では、当人が有給休暇を取って、謝礼を貰った場合には 会社は、当該日の給与分から謝礼分を控除する事も可能です。
休日ならば控除は出来ませんが、兼業禁止規定を持ち出すことも可能です。このような場合には、謝礼は受け取らないという事になります。

多くの会社では、謝礼は当人受領にしている場合も多いと思います。本来、その場合には、日当は不支給でも可能と思います。
但し、謝礼を貰うような事例が少ないので、はっきりと決めていない場合が多いでしょう。 不明確で不満でしたら、明確に決めておくのが良いと思います。 そうで無いと、損をするからと会社側に報告しないような事態を招いてしまいます。

ちなみに、以上は労働契約からの考えですが、税務面では謝礼を受け取れば、雑収入として合算申告が必要になります。 通常は源泉徴収されているので申告漏れでも大きな問題にはなりませんが、厳密には申告が必要です。

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