相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
公共工事における契約について、役所のいう通りに印紙を貼付してきた文書があるのですが、課税文書なのかどうかが不明でなんとなく納得できずにいます。
工事の途中で工事内容の変更があると「工事内容の変更について(通知)」という文書が役所から届きます。
請負者としてその内容を承諾したという印を押す欄はあるのですが、その文書の枠外に印紙を貼付しなさいと言われます。
通知書の文面に「請負代金の変更は、後日集約の上変更契約を行います」とあり、実際変更契約書を作成するよう役所からの指示が来ますし、その際当然印紙の貼付等、契約に関する業務が発生します。
通知内容を含んでの変更契約書をかわしますので、通知書に印紙を貼付する必要は発生するのでしょうか。
通知書だけで変更というのであれば課税文書になるとは思うのですが。
ご教示くださいませ。
スポンサーリンク
「変更通知」は、国税庁のサイトにある、「予約契約書」と同じような効果を持つものでしょうか?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/06.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]