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労務管理

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非常勤社員の社会保険加入について

著者 大島よしお さん

最終更新日:2012年02月14日 11:19

現在、執行役員で今春から、同じ会社で、週3回勤務、1日 5時間勤務の非常勤の顧問として契約する場合。
(業務としては、従業員に対しての指揮・命令などもあります)
パート・アルバイトなら勤務日数・時間が一般社員の4分の3未満の短時間の条件は満たしておりますが、報酬額は、一般社員並み(以上)です。
その場合、社会保険の加入資格の有無はどのようになるのでしょうか?
そのまま継続して被保険者になるのか、退職という扱い
にして資格喪失するのかどちらになるのでしょうか?
又、本人の希望で選択可能なのでしょうか?
(ちなみに60代後半の人です。)

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Re: 非常勤社員の社会保険加入について

著者てんいつさん

2012年02月14日 12:04

初めまして。

社会保険の加入条件についてとのことですが、社会保険適用事業所に使用されている人は報酬の多少に関係なく被保険者になるというのが前提ですが、就労形態により加入の仕方が異なることはご承知の通りです。

ご質問文に「非常勤の顧問として契約」とありますが、前文に書きましたように、適用事業所に雇用されているということが前提になるため、契約形態が雇用契約でなく委託契約個人事業主)などになる場合には、その時点で資格喪失ということになるかと思います。
(仕事場所・仕事時間など会社で決められたとおりということでしたら、雇用関係に該当すると言えます)

あくまで雇用契約のままで、就業条件が変更になるということでも、「勤務日数・時間が一般社員の4分の3未満の短時間」とのことですので、報酬額に関係なく社会保険は適用されない(資格喪失)ということになるかと思います。

ご本人は、事業所での資格喪失手続後、国民健康保険(・国民年金)に加入するか、または2ヶ月以上の社会保険加入実績があれば、任意継続の手続も可能です。(但し、任意継続の保険料は全額自己負担です。健保協会により条件等異なるかとは思います)

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