相談の広場
10年勤続していて週4日~5日勤務して年間226日出勤している方がいますが週30時間未満と一カ月にすると80時間~多くても90時間の人には有給休暇日数の計算はどうなるのでしょうか?年間の勤労日数・週4日勤務はクリアーしてますが週の労働時間が30時間未満です。
ご教授下さいませ。宜しくお願いします。
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週4日~5日勤務・年間226日出勤・週30時間未満
厚生労働省ホームページ
モデル就業規則について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
第5章休暇等の26ページ
第19条(年次有給休暇)2項
週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める従業員については年間所定労働日数が216日以下)の従業員に対しては、(略)所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
から考えてみますと、週30時間未満ですが、週5日勤務の時があり、年間所定労働日数も216日以下ではないので条件に当てはまりませんので、
第19条1項
採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、(略)勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
に該当するのではないかと思います。(アルバイト・パート・嘱託なども同様の考え方)
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