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労務管理

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雇用形態変更に関して

著者 天然水500ml500ml さん

最終更新日:2012年02月19日 12:18

常勤(月給者)・非常勤(時間給者)の判断基準として、当病院では勤務制限がない方を常勤とし、日数や時間など制限のある方を非常勤としてわけております。

常勤の方が、産前産後休暇育児休暇を満了し、子供さんが1歳になってから復職したとします。
この方から短時間の要求があったので、1日6時間とすることは認めますが、これに合わせて曜日や時間帯の制約を要求して来るとします。短時間勤務の措置は義務ですから、事業主として受け入れますが、それ以外の曜日制限・時間制限は当病院の常勤判断基準から外れるので、身分を非常勤として変更することは、何かに抵触しますでしょうか?
また、深夜業務免除に関しても同居する16歳以上の家族が下記の条件を満たしていれば拒むことができることから、該当者が深夜業の制限を希望することを理由として常勤から非常勤にすることは問題ないとみてよいでしょうか?
①深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
②心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること
③6週間(多胎児妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか又は産後8週間以内でない者であること

わかりにくいところがあるかもしれませんが、ご意見・書き込み宜しくお願い致します。

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Re: 雇用形態変更に関して

ご専門社労士の方のご説明が必要かとは思いますが、
添付参考にされますと、「Ⅰ歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対しては、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。」
としていますから、労働契約の変更等は難しいですね。

トップページ > 育児介護休業法の豆知識 >  勤務時間の短縮等の措置等http://www.shuugyoukisoku.jp/ikuzikaigo/gimu3.html

Re: 雇用形態変更に関して

著者天然水500ml500mlさん

2012年02月19日 14:29

akijinさん

書き込み、また、資料の提供ありがとうございます。
ご指摘のように、、「1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対しては、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。」なので「短時間勤務」は認めるとして、そのうえで曜日指定のない短時間勤務と曜日指定のある短時間勤務を分けて考える(雇用形態を変更する)ことは問題なのか?が疑問になっています。
もちろん、養育環境提供ということに関して可能な範囲で従前の雇用形態を維持できるように配慮しますが、曜日制限・勤務時間制限有無を判断基準で統一することが他の職員への説明にもなると考えます。

引き続きご意見・書き込み宜しくお願い致します。

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