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労務管理

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非常勤務者の社会保険加入

著者 haretaraiina! さん

最終更新日:2012年02月24日 12:25

いつも勉強させて頂いてます。

我が社に非常勤(労働時間:週1日、5時間程度)の方を雇入れる予定です。

別に自営業を持たれています。

本人が希望した場合、この方を社会保険に加入させることは可能でしょうか。

従業員ではなく、取締役ならどうでしょうか。

4分の3要件に当てはまらない方です。

宜しくお願いします。

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Re: 非常勤務者の社会保険加入

著者プロを目指す卵さん

2012年02月24日 16:12

労働者であれば3/4基準で概ね判断できますが、取締役の場合は単純に3/4基準で判断できない部分があります。
週に1~2日しか出勤しないケースでも、業務執行権があり相応の報酬を得ている場合は被保険者になる可能性があります。要は、担当業務執行の実態、報酬の額、勤務日数などを総合的に勘案しての判断になるかと思います。

ご質問のケースでは、非常勤ですので特段の担当業務があるとは考えにくいこと、報酬の額も低廉であろうと予想されること、週1日5時間と非常に短いことから、被保険者とするには無理があるように思えます。

最終判断は年金機構にご相談いただくことになります。

Re: 非常勤務者の社会保険加入

著者haretaraiina!さん

2012年02月24日 17:06

> 労働者であれば3/4基準で概ね判断できますが、取締役の場合は単純に3/4基準で判断できない部分があります。
> 週に1~2日しか出勤しないケースでも、業務執行権があり相応の報酬を得ている場合は被保険者になる可能性があります。要は、担当業務執行の実態、報酬の額、勤務日数などを総合的に勘案しての判断になるかと思います。
>
> ご質問のケースでは、非常勤ですので特段の担当業務があるとは考えにくいこと、報酬の額も低廉であろうと予想されること、週1日5時間と非常に短いことから、被保険者とするには無理があるように思えます。
>
> 最終判断は年金機構にご相談いただくことになります。


早速のご回答有難うございます。

やっぱり加入は無理みたいですね。

そのように伝えます。お世話になりました。

Re: 非常勤務者の社会保険加入

多少経緯は違いますが、厚生年金事務所に確認したところ以下の回答を頂きました。
Q.取締役を辞任し、月1,2回程度の顧問として雇用契約をした場合、社会保険の加入は可能か?
A.会社が希望するなら加入可能。ただし、同じような待遇の人は、同じように加入させる事。

以上の回答を以下の様か考え方から引き出しました。
考え方:
労働者であれば3/4基準・・・”は、加入させなければならないと言う会社の義務であるが、”3/4基準”は厚生年金が加入を認めないと言うは決まりではないのでは?

ちなみに、うちの健康保険組合は、同じような質問をしたところ、厚生年金事務所の決定に追従するとのことでした。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 非常勤務者の社会保険加入

著者haretaraiina!さん

2012年02月27日 09:57

> 多少経緯は違いますが、厚生年金事務所に確認したところ以下の回答を頂きました。
> Q.取締役を辞任し、月1,2回程度の顧問として雇用契約をした場合、社会保険の加入は可能か?
> A.会社が希望するなら加入可能。ただし、同じような待遇の人は、同じように加入させる事。
>
> 以上の回答を以下の様か考え方から引き出しました。
> 考え方:
> ”労働者であれば3/4基準・・・”は、加入させなければならないと言う会社の義務であるが、”3/4基準”は厚生年金が加入を認めないと言うは決まりではないのでは?
>
> ちなみに、うちの健康保険組合は、同じような質問をしたところ、厚生年金事務所の決定に追従するとのことでした。
>
> 以上、参考になれば幸いです。


貴重なご意見有難うございました。

年金機構に確認してみます。

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