相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職給付に関して

著者 あつし さん

最終更新日:2006年11月16日 16:47

この度、従業員退職するにあたり退職給付の処理(税金など)に関してどのように処理するのか分かりません。何卒、御教授の程、宜しくお願い致します。

源泉所得税については、退職給付に係る申告書を本人に提出していただくので、10%控除をして支給すればよろしいのでしょうか?
この際、退職所得控除後に退職所得が発生した場合のみ控除でよいのでしょうか?それとも給付額に対し定率10%控除をすべきなのでしょうか?
この他、社会保険料はかからないにしても、住民税はどうなるのでしょうか?対象者は都内に在住なのですが、特別区民税・都民税を計算の上控除すべきなのでしょうか?その際、それぞれ何%を控除すればよいのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職給付に関して

著者さいとっくさん

2006年11月17日 10:02

私も勉強中の身ですが、ご参考になれば幸いです。

退職所得に係る所得税住民税は、支給金額と勤続年数によって控除額が異なります。
使用人に退職金を支払うときには、所得税住民税を源泉徴収しなければなりません。

具体的には以下をご参照下さい。

源泉所得税について
http://www.taxanser.nta.go.jp/2732.htm

住民税について(例/江戸川区HP)
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/noufu/tokucho.html
住民税には、特別徴収税額表がありますので、控除後の金額を当てはめて算出します。

※「退職所得に対する住民税特別徴収の手引き」という冊子に、税額表と納付方法も記載されていて、各市区町村で配付しています。

Re: 退職給付に関して

著者あつしさん

2006年11月17日 10:30

さいとっくさん、御返信ありがとうございました。
やはり、退職所得控除後の金額での判断でよかったのですね(^^)
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP