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労務管理

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労働者代表の選出

著者 よよぎ さん

最終更新日:2012年02月27日 13:12

36協定および就業規則意見を述べる労働者代表
選出します。
 管理者の方で、A社員を選出し、回覧板で職場の
過半数の労働者から信任の印をもらうという方法で
進めたいと考えています。

 ①管理監督者も信任/不信任を判断する労働者
  含まれるのでしょうか。

 ②36協定労働者代表を選出する場合と
  就業規則の意見聴取の労働者代表を選出する場合では、
  信任/不信任を判断する労働者の範囲は違うで
  しょうか。
  (出向者や派遣などを労働者に含む/含まない等)

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Re: 労働者代表の選出

著者いつかいりさん

2012年02月27日 20:52

1)管理監督者には、選ばれるという被選挙権はありませんが、選ぶ選挙権はあります。過半数を判定する分母の労働者数にも含まれます。


2)原則違いはありません。

出向者:受け入れ、送り出し:ともに有り
派遣:送り出し:有、受け入れ:なし


余計なことですが、A労働者は、管理監督者は不可、さらに言えば管理職でない者が望ましいです。

Re: 労働者代表の選出

著者よよぎさん

2012年02月27日 21:12

分かりやすい回答ありがとうございます。
助かります。

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