労働者代表の選出
労働者代表の選出
trd-152024
forum:forum_labor
2012-02-27
36協定および就業規則意見を述べる労働者代表を
選出します。
管理者の方で、A社員を選出し、回覧板で職場の
過半数の労働者から信任の印をもらうという方法で
進めたいと考えています。
①管理監督者も信任/不信任を判断する労働者に
含まれるのでしょうか。
②36協定の労働者代表を選出する場合と
就業規則の意見聴取の労働者代表を選出する場合では、
信任/不信任を判断する労働者の範囲は違うで
しょうか。
(出向者や派遣などを労働者に含む/含まない等)
著者
よよぎ さん
最終更新日:2012年02月27日 13:12
36協定および就業規則意見を述べる労働者代表を
選出します。
管理者の方で、A社員を選出し、回覧板で職場の
過半数の労働者から信任の印をもらうという方法で
進めたいと考えています。
①管理監督者も信任/不信任を判断する労働者に
含まれるのでしょうか。
②36協定の労働者代表を選出する場合と
就業規則の意見聴取の労働者代表を選出する場合では、
信任/不信任を判断する労働者の範囲は違うで
しょうか。
(出向者や派遣などを労働者に含む/含まない等)
Re: 労働者代表の選出
著者いつかいりさん
2012年02月27日 20:52
1)管理監督者には、選ばれるという被選挙権はありませんが、選ぶ選挙権はあります。過半数を判定する分母の労働者数にも含まれます。
2)原則違いはありません。
出向者:受け入れ、送り出し:ともに有り
派遣:送り出し:有、受け入れ:なし
余計なことですが、A労働者は、管理監督者は不可、さらに言えば管理職でない者が望ましいです。
Re: 労働者代表の選出
著者よよぎさん
2012年02月27日 21:12
分かりやすい回答ありがとうございます。
助かります。