相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
中国個人所得税に関して、日本の確定申告時の外国税額控除の取扱について、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
社員が、2011年4月より中国の業務提携先企業へ断続的に出張し、2011年12月に中国滞在183日を超過した為、183日ルールによる個人所得税を会社負担で中国当局へ納付しました。
なお、出張期間が1年以上の予定ではなかった為、日本では非居住者手続きをとっておりません。
上記の場合において、
1.日本の確定申告にて、「外国税額控除」による還付を受けられるのでしょうか?
2.還付を受けられる場合、控除限度額の計算で使用する”その年分の国外所得総”とは、中国個人所得税のの課税対象額で良いのでしょうか?
3.還付を受けられる場合、納税額を会社が負担した為、確定申告手続きを会社が代行し、還付金は会社へ入金したいと考えています。
会社による確定申告手続きの代行および会社への還付金の入金は可能でしょうか?
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]