相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中国個人所得税の外国税額控除について

著者 hrgm さん

最終更新日:2012年02月27日 14:02

いつも参考にさせていただいています。

中国個人所得税に関して、日本の確定申告時の外国税額控除の取扱について、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。

社員が、2011年4月より中国の業務提携先企業へ断続的に出張し、2011年12月に中国滞在183日を超過した為、183日ルールによる個人所得税を会社負担で中国当局へ納付しました。
なお、出張期間が1年以上の予定ではなかった為、日本では非居住者手続きをとっておりません。

上記の場合において、

1.日本の確定申告にて、「外国税額控除」による還付を受けられるのでしょうか?

2.還付を受けられる場合、控除限度額の計算で使用する”その年分の国外所得総”とは、中国個人所得税のの課税対象額で良いのでしょうか?

3.還付を受けられる場合、納税額を会社が負担した為、確定申告手続きを会社が代行し、還付金は会社へ入金したいと考えています。
会社による確定申告手続きの代行および会社への還付金の入金は可能でしょうか?

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP