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著者 makomako さん
最終更新日:2006年11月17日 20:30
年中無休のガソリンスタンドですが、 毎週金・土・日曜日勤務(シフト表作成)のパートタイマーの法定休日はどのように解釈するのでしょうか? また、月~土曜日勤務、日曜日休日(シフト表作成)のパートタイマーが、日曜日に出勤した時は別の平日に休日も取っても、日曜日出勤分は休日出勤の割増賃金を支払う必要はあるのでしょうか? 初歩的な質問ですが、宜しくお願いいたします。
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著者大塚事務所さん (専門家)
2007年01月11日 17:19
法定休日は、毎週少なくとも1日又は4週間に4日以上与えなければなりません。又労働者により異なる日を指定しても差し支えありません。1週3日勤務のパートタイマーの場合、あとの4日について出勤義務が課せられていないのであればこれを休日と考えれば足りることになります。 次に、1週間を月曜から始まって日曜日までの7日間(1週間は、就業規則で定めない限り、原則として日曜日から始まって土曜日までの7日間をいいます。)とし、毎週少なくとも1日の法定休日を与えることとした場合、同一週内で振り替える場合は割増賃金を支払う必要はありません。
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