相談の広場
就業規則で休職期間は3ヶ月と定めています。
この期間が経過すれば解雇しても問題ないのですか?
解雇予告手当ての支払い義務は免除されるのでしょうか?
期間満了時に復職できない従業員が異議を唱えた場合は?
製造業で重労働ばかりですし、もし復職(不完全な状態で)したいと
申し出られても任せられる業務があるかどうか…。
少しだけある軽作業もパートさんの担当ですし、
無理な人員配置では復職従業員の体が心配ですし、
無理強いしたとなれば労災騒ぎにもなりかねません。
どう対処したら良いですか?
ヘルニアで休職中の従業員がいるのですが、
期間満了(あと3週ほど)までに復職が困難っぽいです。
ご本人は最悪退職も止む無しと考えている事を伝えてくれました。
しかし、ご家族が退職を強要されているのではとか息巻いておられる様で大変です。(無理矢理言わされていると勘ぐっている?)
会社としても休職従業員さんとしても穏便に行きたいのですが、
落しどころが分かりません。
昨今の雇用情勢を考えればご家族の気持ちは分かりますけど、
少ない人員で残業残業で回している為、余裕がありません。
頑張って多少無理して復職されても長くは配慮できません。
どなたかお知恵をお貸しください。
スポンサーリンク
こんにちは
就業規則に休職期間が終了した後のことは、記載されて
いますか?
休職期間が過ぎても、傷病が治癒しない場合、退職となる
旨を明記している会社が多いと思います。
これは、会社が決めていいことになっているはずですので、
業務上の傷病でなければ、解雇ではなく、休職期間満了に
よる退職で、問題ありません。
就業規則にそれば明記していない場合に関しては、専門の
方に、ご相談されたほうがよろしいかと思います。
> 就業規則で休職期間は3ヶ月と定めています。
> この期間が経過すれば解雇しても問題ないのですか?
> 解雇予告手当ての支払い義務は免除されるのでしょうか?
>
> 期間満了時に復職できない従業員が異議を唱えた場合は?
> 製造業で重労働ばかりですし、もし復職(不完全な状態で)したいと
> 申し出られても任せられる業務があるかどうか…。
> 少しだけある軽作業もパートさんの担当ですし、
> 無理な人員配置では復職従業員の体が心配ですし、
> 無理強いしたとなれば労災騒ぎにもなりかねません。
> どう対処したら良いですか?
>
> ヘルニアで休職中の従業員がいるのですが、
> 期間満了(あと3週ほど)までに復職が困難っぽいです。
> ご本人は最悪退職も止む無しと考えている事を伝えてくれました。
> しかし、ご家族が退職を強要されているのではとか息巻いておられる様で大変です。(無理矢理言わされていると勘ぐっている?)
>
> 会社としても休職従業員さんとしても穏便に行きたいのですが、
> 落しどころが分かりません。
> 昨今の雇用情勢を考えればご家族の気持ちは分かりますけど、
> 少ない人員で残業残業で回している為、余裕がありません。
> 頑張って多少無理して復職されても長くは配慮できません。
>
>
> どなたかお知恵をお貸しください。
こんにちは。
就業規則で休職制度を設けていらっしゃるようですが、休職期間を満了しても復職できない場合の規程はしていないのでしょうか?
制度を設ける以上、当然想定しておかなければならないことです。
最悪でも、休職の申し出又は命令があった時点で、復職できずに休職期間を満了した時はどうなるのかということ、ご本人が復職を希望していても、会社が対応できないため、復職を認められない時もあること(=復職の可否は本人の意思ではなく、会社が決定する)を説明しておく必要があります。
私の勤め先では、
「休職期間を満了しても休職事由が消滅せず、就業が困難なとき又は復職できないときは、休職期間満了をもって退職とする。」
と規程しています。
解雇ではなく退職なので、解雇予告手当は無関係です。
また、無用のトラブルを避けるために、本人から休職の申し出があった時点で、休職中の待遇等を明記した「休職命令書」を発行し、本人と会社で1部ずつ保管しています。
命令書の内容には、復職を認める条件も明記しています。
心身の状態が休職前と遜色なく勤務できる状態あるいはそれに等しい状態まで回復していることが主治医によって証明されることが条件です。
また、単に復職可能と書かれた診断書で不十分なので、「復職可能チェックリスト」という独自様式を作成し、それを主治医に記載してもらった上で、本人を通じてではなく、会社に直接返送してもらい、その内容を考慮したうえで会社が復職の可否を判断するようにしています。(記載にあたって、患者本人の意思・希望を反映することなく、診断に基づく事実を記載してもらうことは注意書きとして明記しています。)
なお、一定の要件を満たせば復職できるという場合は、当該措置が必要な期間の長さや、その措置を勤め先が講じられるか否か、復職によって傷病が悪化する可能性の有無などを総合的に判断して決定します。
休職期間を満了しても復職できないときは自己都合退職となることも明記されていて、最後にそれらを了承の上で休職することを本人が承諾した証として、記名捺印をもらっています。
まずは、就業規則にどのように規定しているかを確認してください。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]