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労務管理

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時間外手当の算定時間

著者 森の都の安 さん

最終更新日:2012年03月06日 16:13

病院に勤務する医療職(医師ではない)です。救急業務に従事するため、時間外及び休日も交代で勤務しています。
そこで、平日勤務後引き続き次の日の朝まで勤務を行った場合、次の日の8時間労働時間を勤務したと見なして次の日は朝から帰宅します。残りの勤務時間は時間外手当として支給されますが、満額支給でなく2時間45分の休憩を取得したとされ減額されています。
また、休日昼間も8時間労働に対して、休憩2時間を取得したことにされ6時間分の時間外手当が支給されています。
一人勤務で休憩できるわけでなく救急業務に常に取りかかれるよう待機しているわけで、この休憩時間時間外労働から差し引かれるのは納得がいきませんが、法的にはどう扱われるのでしょうか。

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Re: 時間外手当の算定時間

著者森の都の安さん

2012年03月06日 17:22

補足です。
平日は、17:30-02:15(8時間勤務+45分休憩:次の日の勤務に当てる)、2:30-08:30(5時間30分勤務+30分休憩時間外勤務)になると思います。この時間外勤務について4時間分を支給されています。
休日は、08:30-17:15(8時間勤務+45分休憩)の時間外勤務ですが、6時間分を支給されています。
よろしくお願いします。

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