相談の広場
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amandaさんへ
間違っていたら御免なさい。
そもそも休職の定義も法令が定めたものではないし、ましてや休職率もキチンとした詳細な定義などないと記憶しますよ。2004年に厚生労働省・労働安全衛生研究班がアンケート調査を行い休職率を出していましたので、そこで使われた休職率の定義が、信頼性の高い休職率の定義かもしれません。その他、文科省のサイトの統計の中で「精神疾患で休職した教員数を全教員数で除して休職率としていたと思いますが、これは年度単位でカウントしたもののようです。また御存知とは思いますが、年次有給休暇の権利の発生要件である出勤率は労働基準法にありますので、これを利用する方法もあるでしょう。しかしメンタルヘルス不全の休職に関して、傷病欠勤期間を含めるか否かとか、休職の定義とかが企業間で異なるので、もしどこかの企業の休職率が公開されていても(たぶん公開されていないだろうが!)、健康会計に利用できる程の詳細まで比較するのは、残念ながら難しいでしょう。
> メンタルヘルス問題で各種統計で休職率など出ていますが、比較のために弊社でも休職率を算出することになりました。
> そこで、休職率の定義について問題となりました。
>
> ①時点休職率
> か
> ②1年間の休職のべ人数の割合
> なのかです。
>
> 仮に平均休職期間6カ月とすると(3か月~18か月まであり)
> ①=各月の休職者数の平均
> で算出可能かとは思うのですが、
> ②なら、休職→復職となった者、年度をまたいで休職中の者(キャリーオーバー)、年度内に再休職となった者などで、
> 過大評価になってしまう可能性を懸念します。
>
> 他社・全国平均との比較のみならず、健康会計といった会社の損益に関わる数値ですので、はっきりしておきたいと思います。
> ご教授願います。
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