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労務管理

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36協定の一日の労働時間について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年03月08日 23:15

初めまして、よろしくお願いします。

就業規則は現在作成中ですので労働条件通知書を見ながら36協定書に記入をしています。

ここで、労働条件通知書所定労働時間を見たところ、ある社員の
所定労働時間が10時間のなっていました。ここは最高八時間ではなかったでしょうか。

また、労働条件通知書に異なる労働時間の二つのパターンのシフトが記載されていたのですが、これは問題ないのでしょうか。

その場合、36協定書の所定労働時間の欄にはどのように記載すれば良いのでしょうか。

例えば7時間と8時間のシフトの場合、多い方の8時間で良いのでしょうか。

以上、お手数ですがよろしくお願いします。


また、

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Re: 36協定の一日の労働時間について

著者いつかいりさん

2012年03月09日 21:55

単一事業場での就業規則36協定のお話でしょうか。
どうも読んでいて、複数の事業場に見えてくるのですが?就業規則36協定は、事業場ごとに制定・締結、届け出を要します。


> ある社員の所定労働時間が10時間のなっていました。ここは最高八時間ではなかったでしょうか。

勤務予定表が配られ、週4回勤務なり、平均して日8時間週40時間に納める変形労働時間制である可能性があります。そうでなければ、8時間超えたところから時間外労働です。


> 異なる労働時間の二つのパターンのシフトが記載されていたのですが、これは問題ないのでしょうか。

明記されているなら問題ありません。

就業規則にも、始業・終業時刻を網羅しておく必要があるでしょう。
36協定には8時間とでも、7 / 8時間とでも書いておいて構わないでしょう。

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