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退職月の給与支払について

最終更新日:2012年03月13日 14:11

削除されました

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Re: 退職月の給与支払について

著者HASSYさん

2012年03月14日 11:50

こんにちは

下記の件回答します。

退職日を超えた分の27日~30日分は加算することは可能
 なのでしょうか。また、可能な場合名目としては何が該
 当するのでしょうか(手当など)
 
 退職日が26日ならば、それを超えた分の給与を加算する
 のは、おかしいことになります。何の意味があるので
 しょうか?

退職日を超えた分も含めた給与を支給することで、税務
 上、その他、問題が生じますでしょうか?

 給与というのは、ノーワーク・ノーペイという原則があり
 ますので、上記の支給自体がおかしいという指摘をされま
 す。税務上、不正をしているのではないかといういわれの
 ない、嫌疑を掛けられますので、やめておいたほうがいい
 のではないですか?

離職票の作成も検討していますが、
 被保険者期間算定対象期間および賃金支払対象期間が、
「~離職日(4/25)」までなのに対し、給与が前月以前と
 同様の1ヶ月分であることに職安の担当者が疑問をもた
 ないでしょうか。

 疑問を持つか持たないかは、ハローワークの方の考え方
 によると思います。


というより、退職日を4/26にする意味合いは何ですか?
有給を当てるのなら、退職日を月末にすればいいだけのこと
でしょう?

月末になると、保険料が発生するからですか?会社も負担
したくないし、本人は4月分は、国保にて支払えばいいと
考えているからですか?

そのような、細工をして良いことは、まったくないと思い
ますが・・・・・


会社にとっても、ご本人にとっても、有給を消化して、
4月末で退職のほうが、良いのでは?
あとは、ご本人納得であれば、有給休暇の買い上げという形
で、支払ったということで、処理するしかないと思います。

退職時の買い上げは、法的に問題ないようなので・・・



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 社員数が6名程度の小さい会社で事務一般を一人で担当しているのですが、今月末で私自身が退職することとなりました。結婚による自己都合退職です。
>
> 退職日は4月26日です。手続きを自分で行うため社会保険の控除の件なども承知の上、都合により月末ではなく26日にしました。
>
> ここで何点か疑問がでてきたので、ご教授いただければ幸いです。
>
> 弊社は、月末締め翌25日払いの月給制ですが、社長と相談の結果、処理上可能なら4月分の給与は日割りではなく、1ヶ月分で支給してもいいとの承諾を得ました。
> 引き継ぎ作業なども加味して退職日時点で、有給休暇は6日ほど残っているので、これを充当する意味でも1ヶ月の支給を検討していただきました。
>
> 弊社は退職金制度はなく、給与所得にして税金がかかることも、納得の上で給与に含めて支給としたいと考えています。
>
> このとき、
> ①退職日を超えた分の27日~30日分は加算することは可能なのでしょうか。また、可能な場合名目としては何が該当するのでしょうか(手当など)
>
> ②退職日を超えた分も含めた給与を支給することで、税務上、その他、問題が生じますでしょうか?
>
> ③離職票の作成も検討していますが、
> 被保険者期間算定対象期間および賃金支払対象期間が、
> 「~離職日(4/25)」までなのに対し、給与が前月以前と同様の
> 1ヶ月分であることに職安の担当者が疑問をもたないでしょうか。
>
> 長文にて、文章が分かりにくい点があるかもしれませんが、
> なにとぞよろしくお願いいたします。

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(2件中)

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