相談の広場
現在、育児休暇中で、7月の半ばまで期限があります。
しかし、保育園に入れるために、4月20日に復職することになっていました。
ですが、父の体調(うつ)が悪くなり復職が厳しくなったので、退職したいのです。
復職日が決まっていたのに退職するのですが、この場合、退職日を5月にすることは可能でしょうか?
もちろん、それまで育児休暇を取りたいです。
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> 現在、育児休暇中で、7月の半ばまで期限があります。
> しかし、保育園に入れるために、4月20日に復職することになっていました。
> ですが、父の体調(うつ)が悪くなり復職が厳しくなったので、退職したいのです。
>
> 復職日が決まっていたのに退職するのですが、この場合、退職日を5月にすることは可能でしょうか?
> もちろん、それまで育児休暇を取りたいです。
りょうさゆ 様
相談を拝見しました。4月20日に復職予定だったと言うことなのですが、お父さんの体調が悪く復職できない、そして5月には退職したいということですね。そして育児休業期間は7月半ばまであると・・・。可能です。
育児休業給付、あるいは介護休業給付(雇用保険)では、休業開始当初から退職が予定されている場合は支給対象にはなりませんが、途中でやむを得ず退職する場合は資格喪失日の直前の支給単位期間まで支給されることになっております。7月半ばまで育児休業が予定されているのですから十分可能です。ただし、厳密には4月20日以降は、介護休業に切り替えになるのですが、この場合、当初から退職が予定されていますから申請しても資格確認は否認されてしまいますので、それはやらないでおいたほうが良いでしょう。そのまま育児休業を継続していることにすれば・・・ちょっと胸が痛みますが・・・良いでしょう。(ハローワークにはないしょで)
いかがでしょうか。
> お返事、ありがとうございます。
> 昨日、職場のほうに退職を伝えに行ってきました。
> しかし、5月半ばまで育児休暇はあげられないとの返答でした。
> 結局、有給消化で5月はじめに退職になりました。
> ありがとうございました。
りょうさゆ 様
そうですか。結局のところ雇用保険の雇用継続給付の問題と言うよりも、社内的な育児休業の問題だったと言うわけですね。でも、有給休暇を消化させてもらえてよかったですね。
本当のところ、会社が「5月半ばまで育児休暇はあげられない。」というのは労働基準法、あるいは育児・介護休業法違反となります。最低でも子が1歳に達するまで(7月半ばまで)は有給、無給いずれにしても(会社の就業規則による)育児休暇をとることができることになっています。更に、パパママ育休プラスで1歳2ヶ月まで、さらに保育園に申し込んだが入れないような場合は1歳6ヶ月まで延長できるのです。 まあ、いずれにしても決着して良かったですね。
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