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労務管理

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(至急)36協定の有効期間について

最終更新日:2012年03月19日 09:29

お世話になります。
36協定の有効期間について教えて下さい。
当社では例年、期間を3月26日から翌年3月25日までの1年間として提出していました。(給与締日も25日でした)
ただ、昨年の途中から給与の締日を20日に変更したため、今回給与締日に合わせた期間に変更して届出をしたいと思います。

この場合、「3月26日から翌年3月20日まで」としてもよいのでしょうか?また、5日間分の調整はどのように計算すればよいでしょうか?

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Re: (至急)36協定の有効期間について

著者HASSYさん

2012年03月19日 11:41

36協定の締結に関しては、特にかぶっても問題ないはず
です。

したがって、3/21~翌年3/20までという形で、3/20以前に
締結し、労働基準監督署に提出をして、承認されれば、
基本的には、3/21から新しい36協定が効力を持つ形に
なると思います。

弊社も昨年8/1から翌年7/31となっていた協定を
7/1~翌年6/30に変更しましたが、特に何も問題なく
推移しております。




> お世話になります。
> 36協定の有効期間について教えて下さい。
> 当社では例年、期間を3月26日から翌年3月25日までの1年間として提出していました。(給与締日も25日でした)
> ただ、昨年の途中から給与の締日を20日に変更したため、今回給与締日に合わせた期間に変更して届出をしたいと思います。
>
> この場合、「3月26日から翌年3月20日まで」としてもよいのでしょうか?また、5日間分の調整はどのように計算すればよいでしょうか?

Re: (至急)36協定の有効期間について

著者いつかいりさん

2012年03月20日 08:17

> この場合、「3月26日から翌年3月20日まで」としてもよいのでしょうか?また、5日間分の調整はどのように計算すればよいでしょうか?



5日短いので、年間にあたる限度時間は、360時間÷365日×360日=355時間(小数点以下切り捨て)となります。

Re: (至急)36協定の有効期間について

著者そらくんさん

2012年03月20日 11:05

労働基準監督署では36協定の有効期間は、原則少なくとも1年で締結することになっております。
監督署でもそのように指導されると思います。

(※勿論、細かい話なので何も言われない可能性もありますので。)

よって、わざわざ出しなおす必要はありません。

締め日が20日になった場合はそのときに、改めて36協定を締結し届け出れば問題ないかと思います。




> お世話になります。
> 36協定の有効期間について教えて下さい。
> 当社では例年、期間を3月26日から翌年3月25日までの1年間として提出していました。(給与締日も25日でした)
> ただ、昨年の途中から給与の締日を20日に変更したため、今回給与締日に合わせた期間に変更して届出をしたいと思います。
>
> この場合、「3月26日から翌年3月20日まで」としてもよいのでしょうか?また、5日間分の調整はどのように計算すればよいでしょうか?

Re: (至急)36協定の有効期間について

著者いつかいりさん

2012年03月20日 12:21

> > この場合、「3月26日から翌年3月20日まで」としてもよいのでしょうか?また、5日間分の調整はどのように計算すればよいでしょうか?
>
>
>
> 5日短いので、年間にあたる限度時間は、360時間÷365日×360日=355時間(小数点以下切り捨て)となります。


1年超は、組合との労働協約労使協定の要件も満たす)でもない限り、指導の対象ですが、1年より短いのは、何ら問題はありません。

ただその場合の取り扱いが別途ある(基発第169号、平成11年3月31日)ようなので、前言取り消します。

それよりは、HASSY さん のとおり、20日締切に対応し、現協定の途中である、H24.3.21からの1年になさることをお勧めします。届け出がまだでしたら、本日祝日ですので、明日1番の始業者から8時間経過するまでに届け出ればよいことになります。

Re: (至急)36協定の有効期間について

削除されました

Re: (至急)36協定の有効期間について

皆さんご回答ありがとうございました。
「3/21~翌年3/20」として本日無事提出してきました。
本当に助かりました。

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