相談の広場
労働時間7時間30分、日額5,100円で雇用契約を結んでいる労働者がいます。(時給換算:680円)
この労働者が、土曜日の午前中(4時間)勤務に対し、半日勤務として日額の半分の2,550円支払っておりました。
当県の最低賃金は658円で、この土曜日の4時間については、2,550円÷4時間=637円で最低賃金を下回ります。
ただし、月額給与÷月労働時間・年収÷年間労働時間に換算すると、最低賃金は下回りません。
給与支給は正職員同様毎月25日に支給しております。
このような場合、最低賃金に違反しているのでしょうか?
ご教示願います。
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労働時間が7.5時間であり、その日額が5100円であれば、
時間給は680円ですよね。
であれば、4時間勤務した場合には、4時間分を支払うのが
基本ではないですか?
したがって、午前中勤務に関しては、2720円を支払うか、
2550円を支払うのであれば、労働時間を3時間45分にしない
とまずいのでは?
就業規則はどうなっているのでしょう?
就業規則で半日勤務は、給与の半額を支払うとしている場合
厳密には、最低賃金に触れてしまうので、土曜日の4時間分
は時間給で支払ったほうがよろしいかと存じます。
> 労働時間7時間30分、日額5,100円で雇用契約を結んでいる労働者がいます。(時給換算:680円)
> この労働者が、土曜日の午前中(4時間)勤務に対し、半日勤務として日額の半分の2,550円支払っておりました。
> 当県の最低賃金は658円で、この土曜日の4時間については、2,550円÷4時間=637円で最低賃金を下回ります。
> ただし、月額給与÷月労働時間・年収÷年間労働時間に換算すると、最低賃金は下回りません。
> 給与支給は正職員同様毎月25日に支給しております。
> このような場合、最低賃金に違反しているのでしょうか?
> ご教示願います。
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