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雇用契約のない顧問への報酬

著者 chopkick さん

最終更新日:2012年03月21日 10:09

いつも参考にさせていただいています。
「技術アドバイザー」として契約した方への報酬の支払いについて教えてください。

雇用契約社会保険加入はなし
・毎月の顧問料のほかに、交通費と業務契約以上の仕事をしてもらった場合はそれに合った報酬を支払う。

この場合、税理士さんと同様に、顧問料、交通費にも10%の源泉徴収をして支払うと理解しています。

【質問】
①交通費(ガソリン代)がほぼ実費となるような計算で精算したい場合、実費に源泉徴収分の10%を上乗せして請求してもらうのが通常でしょうか?

②定額顧問料を超えた仕事の報酬は、通常の「仕入」として、請求書をわけてもらい源泉徴収せず支払い、その方が収入として納税すれば問題ないのでしょうか?

①については双方の合意次第なのでしょうが、一般的に税理士さんなどはどうされているのか参考にさせていただきたいです。
よろしくお願いします。

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Re: 雇用契約のない顧問への報酬

著者tonさん

2012年03月22日 02:13

こんばんわ。私見ですが・・。

> いつも参考にさせていただいています。
> 「技術アドバイザー」として契約した方への報酬の支払いについて教えてください。
>
> ・雇用契約社会保険加入はなし
> ・毎月の顧問料のほかに、交通費と業務契約以上の仕事をしてもらった場合はそれに合った報酬を支払う。
>
> この場合、税理士さんと同様に、顧問料、交通費にも10%の源泉徴収をして支払うと理解しています。
>
> 【質問】
> ①交通費(ガソリン代)がほぼ実費となるような計算で精算したい場合、実費に源泉徴収分の10%を上乗せして請求してもらうのが通常でしょうか?

源泉分を上乗せだと実費とはなりません。源泉分を含めた額が交通費の判断です。公共交通のように規定額であれば実費の判断は出来ますがガソリン代ですと単価変動や燃費の判断がそれぞれになりますので実費というのは難しいでしょう。請求額から10%源泉になりますね。


> ②定額顧問料を超えた仕事の報酬は、通常の「仕入」として、請求書をわけてもらい源泉徴収せず支払い、その方が収入として納税すれば問題ないのでしょうか?

税理士で判断すると契約以上の仕事であっても報酬となります。通常規定以上の場合は随時合議判断がなされていると思いますし契約書にも合議する文面が有ると思います。仕入の判断はされていないはずですが・・。

とりあえず。

Re: 雇用契約のない顧問への報酬

著者rentoさん

2012年03月22日 11:16

居住者に対し、国内において所得税法204条に掲げる報酬・料金等の支払をする者は、その支払の都度、所得税を源泉徴収しなければなりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm

「技術アドバイザー」の業務が具体的に何であるかにより、源泉対象になるかどうかの判断が必要です。
技術アドバイザーだけですと源泉対象にはなりません。

できれば具体的な業務内容を教えてください。


以下は源泉対象である場合の回答です。

①交通費であれ報酬であれ、手取で支払うか、そのまま支払うかは契約次第です。
どちらもありえる話です。

税理士さんに限定するならば、交通費の実費を手取計算する事は珍しいのではないでしょうか?

手取で渡すならば、支払額の10%が税額の場合「手取額/0.9=支払額」で算出できるでしょう。
※該当によって税額は違いますので、204条のどれに該当するかを確認しましょう。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792_qa.htm

顧問料=源泉対象だと勘違いされているのでしょうか?
源泉対象であればどのような名目で支払っても源泉対象です。
源泉対象かどうかは204条に限定列挙されているものに該当するかどうか全て確認しなければなりません。

外注ですから全て請求書を貰い、支払うのが一般的でしょう。
勘定科目で言えば支払手数料を使うのが一般的ですが、別途集計が必要であれば何か科目を立てても良いでしょう。



別の角度からの問題もあります。

はたして給与に当たらないのかどうか?

雇用契約が無くとも、その役務提供が実質的に労働者に該当するならば、単に雇用契約をしていないだけで税務上給与として判断される場合があります。

その判断基準は過去の判例から、

(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

これらを総合的に判断して実質給与だと判断されれば給与としての税務を求められます。


結論としては冒頭申し上げた通り、その業務の具体的な内容と、契約内容を確認しなければなんとも言えません。


> いつも参考にさせていただいています。
> 「技術アドバイザー」として契約した方への報酬の支払いについて教えてください。
>
> ・雇用契約社会保険加入はなし
> ・毎月の顧問料のほかに、交通費と業務契約以上の仕事をしてもらった場合はそれに合った報酬を支払う。
>
> この場合、税理士さんと同様に、顧問料、交通費にも10%の源泉徴収をして支払うと理解しています。
>
> 【質問】
> ①交通費(ガソリン代)がほぼ実費となるような計算で精算したい場合、実費に源泉徴収分の10%を上乗せして請求してもらうのが通常でしょうか?
>
> ②定額顧問料を超えた仕事の報酬は、通常の「仕入」として、請求書をわけてもらい源泉徴収せず支払い、その方が収入として納税すれば問題ないのでしょうか?
>
> ①については双方の合意次第なのでしょうが、一般的に税理士さんなどはどうされているのか参考にさせていただきたいです。
> よろしくお願いします。

Re: 雇用契約のない顧問への報酬

著者chopkickさん

2012年03月22日 12:09

ご返信をいただき感謝申し上げます。

①「手取りで払う」という契約なら10%上乗せするということですね。
参考URLまでありがとうございました。

国税庁の一覧拝見しました。
「技術アドバイザー」の中身は、商品デモンストレーションの際のサポートや、現場を下見してもらい工事の方法等のプランニングをしてもらう予定です。

一覧の中では、「技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金」が該当するかと思いました。

顧問料=源泉対象だと勘違いされているのでしょうか?

確かに、「固定顧問料=源泉徴収」と思い込んでました。その仕事が源泉徴収対象なら、その人がやったことへの報酬は源泉対象になるんですね。

給与になるかどうかは、(1)(2)(3)(5)は該当しない気がします。
(4)は、毎月一定額の顧問料は支払う前提のため、該当するように思います。

源泉対象になるか、ならないか、また給与になるかご判断いただけると助かります。

また源泉対象じゃなく給与に当たらない場合に、「支払報酬」ではなく「支払手数料」として仕訳るということでしょうか。

質問ばかりですみません。

Re: 雇用契約のない顧問への報酬

著者rentoさん

2012年03月22日 15:02

> ①「手取りで払う」という契約なら10%上乗せするということですね。

100,000円の手取り契約であれば、逆算して支払額111,111円とし、10%の11,111円を源泉徴収すれば100,000円の差引支給額となります。
実費交通費が1,120円ならば101,120円ですから、112,355円となり、11,235円の源泉差引き101,120円となりますね。

※手取り90万円を超えるならば計算式が変わります。


> 「技術アドバイザー」の中身は、商品デモンストレーションの際のサポートや、現場を下見してもらい工事の方法等のプランニングをしてもらう予定です。
> 一覧の中では、「技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金」が該当するかと思いました。

失礼ですが本当に技術士の業務に当たるかどうか、もう一度検討して見て下さい。
というのも技術士とは、かなり難関な国家資格であり、その業務内容は一般的ではありません。

技術士の業務は法律で守られてはいませんので、技術士と同等の業務を行なう者も源泉対象となりますが、技術士の免許をお持ちになっていないようでしたらまず該当しないと思って差し支えないと思います 

○技術士の定義

技術士とは、「法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」です。
技術士は、科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威のある資格です。

○技術士補の定義

技術士補とは、「技術士となるのに必要な技能を修習するため、法定の登録を受け、技術士補の名称を用いて、技術士の業務について技術士を補助する者」です。
技術士補は、技術士を目指すものにとって最も近道な国家資格です。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/gijutu/seido/seido1.htm

例えば、「技術士の資格は無いが企業の新素材研究開発部門に40年在籍し退職後、同業研究開発のアドバイザーとして研究・開発の指導を行なう個人」など。
少なくとも科学技術に関する高度な計画、研究、設計、分析、試験、評価それらの指導ができる事が必須です。

該当するようでしたら、その対価は源泉対象となりますので、2号「技術士の業務」として徴収と納付をします。
2号についての納付は給与の納付書にある税理士等の報酬に合算する事になりますので簡単です。


> 給与になるかどうかは、(1)(2)(3)(5)は該当しない気がします。

該当一点だけであれば実質給与の指摘を受ける可能性は無いと思われます。
失礼致しました。


>また源泉対象じゃなく給与に当たらない場合に、「支払報酬」ではなく「支払手数料」として仕訳るということでしょうか。

御社から見れば、業務を個人事業主に外注している事になります。
外注の役務提供は、源泉対象の如何を問わず支払手数料を使うのが一般的です。
勿論、支払報酬という勘定科目があるならそれでも構いません。
要は会計上、分けて分析したい企業は独自に科目を立てるでしょうし、一つにまとめても問題ないなら分ける必要はありません。
例えば、会計士や弁護士などの顧問料と、売上に係わる外注費を分けて分析したいかどうかというレベルではないでしょうか。


この様な回答でいかがでしょうか?

Re: 雇用契約のない顧問への報酬

著者chopkickさん

2012年03月22日 15:59

早速のご返信ありがとうございます!

ご丁寧に定義を書いていただきわかりやすいです。

確かに技術士、技術士補の資格はありません!
またそれと同じくらい高等な技術がいるわけでもないと思います。

■技術士又は技術士補の資格を有しないで科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う人のその業務に関する報酬

↑科学技術と言えば科学技術ですが、高等かどうかはどうやって判断したら良いのでしょう・・
弊社で源泉徴収しても、個人事業主として確定申告しても10%納税するのだからどちらでも良いと判断してよいのでしょうか。
少なくとも技術師ほど高等ではないということで、
とりあえず、弊社では源泉しない方向で考えようと思います。

>外注の役務提供は、源泉対象の如何を問わず支払手数料を使うのが一般的です。

そうなんですね!
たとえば、機械の修理を外注でしてもらって、お客さんに修理代を請求する場合は、仕入と売上としていましたが、本来は支払手数料なのでしょうか。
(これはまた別の話ですねすみません)

なかなか税理士さんと良い出会いがなく、質問できる相手がいないため大変助かりました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

Re: 雇用契約のない顧問への報酬

著者rentoさん

2012年03月22日 18:45

> ↑科学技術と言えば科学技術ですが、高等かどうかはどうやって判断したら良いのでしょう・・

つきつめると曖昧な部分が多い204条ですね。

「科学技術に関する」「高等の専門的応用能力」と読むべきでしょう。

高等の専門的応用能力ですから、専門的応用能力よりもさらに上のステージである必要があるでしょう。
つまり専門家に教えるくらいかと。
その力量は技術士の過去問題を紐解けばおのずと見えてくるかと思われます。

そして個人の技術士の方がされている具体的な業務を見ますと、
・公共事業の事前調査・計画・設計監理
・地方公共団体の業務監査のための技術調査・評価
・裁判所、損保機関等の技術調査・鑑定
・地方自治体が推進する中小企業向け技術相談等への協力
・中小企業を中心とする企業に対する技術指導、技術調査・研究、技術評価等
・大企業の先端技術に関する相談
・開発途上国への技術指導
・銀行の融資対象等の技術調査・評価
という点からも、簡単に該当するような区分ではないと判断できると思います。

という曖昧な回答となります。


> 弊社で源泉徴収しても、個人事業主として確定申告しても10%納税するのだからどちらでも良いと判断してよいのでしょうか。

そこは少し違います。
源泉徴収と納税は別物です。

極端な話ですが、社員が確定申告をするからといって源泉徴収をしないという会社があれば、とんでもないペナルティを受けます。
(各加算税や10年以下の懲役、200万円以下の罰金など)
「源泉徴収義務」は個人の納税義務とは別に発生していますので、少し危険な考え方です。

どちらも10%。でもないですね。


> 少なくとも技術師ほど高等ではないということで、
> とりあえず、弊社では源泉しない方向で考えようと思います。

これらを読んで完全に該当すると思わない限り、これについては該当なしで判断して構わないと思います。

万に一つではありますが、税務調査で指摘されたとしても「技術士」ではないという点で悪意の無い事は明白であり、その時点で具体的な判断基準を教えて頂いた上で、今後は指摘通りに処理しますとすれば問題ないでしょう。


> >外注の役務提供は、源泉対象の如何を問わず支払手数料を使うのが一般的です。
>
> そうなんですね!
> たとえば、機械の修理を外注でしてもらって、お客さんに修理代を請求する場合は、仕入と売上としていましたが、本来は支払手数料なのでしょうか。

申し訳ありません、これは少し言葉足らずでした。
税理士会計士、弁護士などの外注の役務提供についての話であり、売上に直接は関与しないようなものです。
2号該当の話で偏った表現となっておりました。

外注一般の話ですと、その費用は普通に外注費となりますので、関与する売上に対して仕入に計上するのが一般的です。
修理を引き受けて、外注で修理をすれば仕入に外注費を計上しなければまともな利益計算などできません。
これまで通りで結構かと思われます。

このお話の件ですと、この方の費用は仕事単位の活動より常勤のアドバイザー的なイメージでしたので前者なのかと思いましたが、その判断は御社の経営によるものと思われますのでご検討下さい。

Re: 雇用契約のない顧問への報酬

著者chopkickさん

2012年03月23日 10:01

ご丁寧にご返信頂戴し、ありがとうございます。
私の頓珍漢な質問に辛抱強くお付き合いいただき、大変嬉しいです。

>源泉徴収と納税は別物
承知しました。正します!

外注の役務提供の件も、技術アドバイザーへの報酬とごっちゃにしてしまいました。
技術アドバイザーの方への報酬は、外注費として源泉徴収せず、特に売上に直接繋がらない分の報酬は、支払手数料にしようと思います。
個々にちゃんと記録を残して、実態が分かれば良いのだと思っています。

ありがとうございました!!!

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