相談の広場
定年は、満60歳の誕生日で、それ以降は1年ごとの嘱託契約により再雇用しています。
20年以上勤務している今年64歳になる社員から、次の嘱託契約の最終日を65歳になる2日前にしてほしいとの話がありました。
その理由を確認したところ、65歳になった日に退職となると、雇用保険の失業給付が一時金で50日分しか給付されないが、2日前に退職し、65歳以降に職安で手続きすれば、150日分が給付され、年金も支給されるからとのことです。
勉強不足でしたが、調べてみると、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険と併給調整されますが、65歳に達した翌月からは、調整が行われず、失業給付と年金のどちらも受給できるようです。
65歳の2日前に退職となることは、社内上問題はなく、法的には問題が無いとなれば、本人の希望通りの65歳の2日前に契約満了とする予定ですが、進める上で注意点等がありましたらお教えください。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]