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労務管理

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年金と雇用保険の失業給付について

著者 会社の良心 さん

最終更新日:2012年03月23日 20:15

定年は、満60歳の誕生日で、それ以降は1年ごとの嘱託契約により再雇用しています。

20年以上勤務している今年64歳になる社員から、次の嘱託契約の最終日を65歳になる2日前にしてほしいとの話がありました。

その理由を確認したところ、65歳になった日に退職となると、雇用保険失業給付が一時金で50日分しか給付されないが、2日前に退職し、65歳以降に職安で手続きすれば、150日分が給付され、年金も支給されるからとのことです。

勉強不足でしたが、調べてみると、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険併給調整されますが、65歳に達した翌月からは、調整が行われず、失業給付と年金のどちらも受給できるようです。

65歳の2日前に退職となることは、社内上問題はなく、法的には問題が無いとなれば、本人の希望通りの65歳の2日前に契約満了とする予定ですが、進める上で注意点等がありましたらお教えください。

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