相談の広場
お世話様です。
タイトルの通りなのですが
当社は就業規則に細かく「通勤手当」を定めていません。
規程をざっくり言うと、
「月額の上限が5万で公共交通機関利用の場合のみは支給する。」ことになっています。
社長に確認したところ
「就業規則には定めはないが、自宅から最寄駅まで徒歩10分以上の距離であればバス代を支給する。これが一般的な考えだ。今後も特に規程は定めない。」
と言われました。
それを知った社員が、
会社は支払っても良かった(社員が申請しても良かった)バス代を、社員が過去に遡って請求してきました。
請求してきたのであれば支払うべきではあるのですが
これに伴い、社会保険料関係や税関係で気をつけなければならないこと、また出来ないことはありますでしょうか?
教えていただきたく、よろしくお願い致します。
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