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【過去の未払通勤手当を遡って請求されました】

著者 ★キラキラ星★ さん

最終更新日:2012年03月27日 16:07

お世話様です。

タイトルの通りなのですが
当社は就業規則に細かく「通勤手当」を定めていません。
規程をざっくり言うと、
「月額の上限が5万で公共交通機関利用の場合のみは支給する。」ことになっています。

社長に確認したところ
就業規則には定めはないが、自宅から最寄駅まで徒歩10分以上の距離であればバス代を支給する。これが一般的な考えだ。今後も特に規程は定めない。」
と言われました。

それを知った社員が、
会社は支払っても良かった(社員が申請しても良かった)バス代を、社員が過去に遡って請求してきました。

請求してきたのであれば支払うべきではあるのですが
これに伴い、社会保険料関係や税関係で気をつけなければならないこと、また出来ないことはありますでしょうか?

教えていただきたく、よろしくお願い致します。

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Re: 【過去の未払通勤手当を遡って請求されました】

通勤手当は法律上の支払義務はなく、支給するか否かは労使の話し合いや会社の決定に委ねられています。しかし、通勤手当として支給するからには、賃金であるということから、就業規則に必ず記載しなければならなくなります。そして、就業規則に記載された通勤手当は、会社には当然に支払義務が生じます。
賃金の請求は2年で時効にかかります(労働基準法11条、115条)。

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