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常勤の顧問の取締役会決議について

著者 女子ーズ さん

最終更新日:2012年03月28日 10:01

当社に親会社のグループ会社から役員だった方が退任し、常勤の顧問として4月1日から就任予定ですが、その際、顧問は役員ではないので役員人事として取締役会の決議は不要と考えているのですが、よろしいでしょうか?または4月1日付組織改訂および人事異動については決議を行なおうとしてますが、その中に入れ込む必要はあるでしょうか?

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Re: 常勤の顧問の取締役会決議について

著者トライトンさん

2012年03月29日 09:22

役員ではありませんから原則は不要です。
但し、会社によっては例えば、部長以上の人事取締役会決議、とか、重要な使用人人事取締役会決議、とか定めている会社も少なくありません。
御社の取締役会規則と確認される必要があるでしょう。

後者のご質問も同様です。

Re: 常勤の顧問の取締役会決議について

トライトン さん御意見に追記しますが、昨今の中小企業内でも同様の事例が相次いでいます。つまり、事業継承上必要とする取引先等からの適材人事として顧問人事を求めることです。
ご参考になるかとおもいます。

株式会社FirstStep(ファーストステップ)Hp
≪17.顧問や相談役の職務について教えてください。≫
http://www.firstep.jp/faq/ans17.html

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