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予備校生の扶養手当について

最終更新日:2012年04月05日 21:41

私立学校に勤務しています。子供3人(長女大学3年、長男高校3年、次女高校1年)を扶養し、学園から扶養手当を支給されていますが、長男が大学受験に失敗し、来年度予備校に通うことになりました。学園から、「予備校は正規の学校でないから、来年度は扶養手当を打ち切る」と言われました。就業規則には、予備校生云々の条件はありません。また、組合との労働協約もありません。学園側は、「慣例だから」と言っていますが、予備校は、各種学校準拠とはならないのでしょうか。どのように対処したらいいのでしょうか。

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Re: 予備校生の扶養手当について

著者tonさん

2012年04月05日 22:57

> 私立学校に勤務しています。子供3人(長女大学3年、長男高校3年、次女高校1年)を扶養し、学園から扶養手当を支給されていますが、長男が大学受験に失敗し、来年度予備校に通うことになりました。学園から、「予備校は正規の学校でないから、来年度は扶養手当を打ち切る」と言われました。就業規則には、予備校生云々の条件はありません。また、組合との労働協約もありません。学園側は、「慣例だから」と言っていますが、予備校は、各種学校準拠とはならないのでしょうか。どのように対処したらいいのでしょうか。


こんばんわ。
ちょっと気になってネット検索してみました。

各種学校(かくしゅがっこう)とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第134条に基づいて、「学校教育法の第1条に規定される学校」(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設のことである。各種学校は、公立のものは都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。したがって、各種学校に無認可校は含まない。2007年(平成19年)改正前の学校教育法では第83条に規定されていたため(改正で51ヶ条増加)、83条校(はちじゅうさんじょうこう)と呼ばれることもある。

この各種学校の校名の中に「予備校」がありました。それ以外にインターナショナルスクールや宗教関係等もありました。学校教育法の各種学校に認可されていれば手当支給の対象となるのではないでしょうか。まずは予備校に「法的な位置」を確認されてはどうでしょう。慣例ではなく規定での判断が必要と考えます。「各種学校」でネット検索してください。
とりあえず。

Re: 予備校生の扶養手当について

著者トライトンさん

2012年04月06日 09:28

tonさんのご指摘の通りです。予備校でも認可されている学校、そうでない学校があります。本来は認可されていないからダメということはないはずですが、要は勤務されている学校の就業規則でどうなっているか、ということにつきると思います。
どうもその辺が明確に定めていないように思われます。
貴方の学校では、例えば、高校を卒業して専門学校に入った場合は、
手当は出るのでしょうか?もし、出るのであれば、予備校も同様に扱うべきです。専門学校でも認可されている学校、そうでない学校が予備校と同様あります。
そういう意味では基準を明確にすることが重要だと思います。
学校教育法に基づいて教育委員会か都道府県知事に認可されていることを確認し、専門学校が手当支給対象なら、その線を基準に学校側と交渉というか話し合いをしてみたらいかがでしょうか?「慣例」なんていうのは理由にはなりませんので、「学校教育法に基づく認可の有無」を基準にしてみては?
ちなみにお子さんの入る予備校が対象かどうか下記サイトで調べてください。

http://www.zenyobi.com/

Re: 予備校生の扶養手当について

> > ありがとうございました。大変参考になりました。
早速、本部の理事会に掛け合ったところ、就業規則にも労働協約にも具体的な取り決めがなかったので、予備校も各種学校と準拠するという考え方で折衝し、公立と同じような対応をお願いして、6月から扶養手当認定をしてもらえることになりました。4月、5月は理事会の承諾が得られないということで、理事会が開かれる5月で決定するということでした。
ありがとうございました。

Re: 予備校生の扶養手当について

> ありがとうございました。大変参考になりました。
早速、本部の理事会に掛け合ったところ、就業規則にも労働協約にも具体的な取り決めがなかったので、予備校も各種学校と準拠するという考え方で折衝し、公立と同じような対応をお願いして、6月から扶養手当認定をしてもらえることになりました。4月、5月は理事会の承諾が得られないということで、理事会が開かれる5月で決定するということでした。
ありがとうございました。

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