相談の広場
最終更新日:2012年04月10日 18:09
いつも拝見しています。
4月入社で、月末締め翌月15日支払いの新入社員の場合、給与の計算はどのようにしたらよいでしょうか。
その場合、4/15は給与は支払わないのでしょうか。
給与の支払いが4/15とした場合
保険等手続きは行っていますが、会社の引き落としは5月にかかります。その場合は、4月分の給与からその分を差し引くものなのでしょうか。
会社も4月に設立され、前例がありません。
また、処理をする私自信もはじめての処理となります。
知識がないため、1から教えていただけますでしょうか。
スポンサーリンク
給与の計算については、既にある回答のとおりですので、健康保険料以下の保険料徴収について記載いたしました。
健康保険料および厚生年金保険料と、雇用保険料では保険料徴収の考え方が違います。
1.健康保険料と厚生年金保険料
保険料の請求書(納入告知書といいます。)は、翌月の中旬ごろに日本年金機構から送付され、その月の末日までに支払います。4月分の保険料であれが5月の中旬に納入告知書が送付され、5月末日までに支払うことになります。
保険料の半分は被保険者である社員が負担します。被保険者負担分の徴収は、通常は給与から天引きします。天引きの方法には、「翌月徴収」と「当月徴収」の2つの方法があります。
①「翌月徴収」
保険料の被保険者負担分を、保険料の名目月の翌月に支給される給与から天引きする方法です。健康保険法や厚生年金保険法が認めているのはこの方法です。
具体的に例示しますと、4月分の被保険者負担分保険料を、保険料の名目月(4月)の翌月(5月)に支給する給与から天引きすることになります。
貴社であれば、4月分の保険料を5/15に支給する4/1~4/30分の給与から天引きすることになります。
②「当月徴収」
保険料の被保険者負担分を、保険料の名目月に支給される給与から天引きする方法です。健康保険法や厚生年金保険法はこの方法を認めていません。
具体的に例示しますと、4月分の被保険者負担分保険料を、保険料の名目月(4月)に支給する給与から天引きすることになります。
貴社であれば、4月分の保険料を4/15に支給する3/1~3/31分の給与から天引きすることになります。
4月に入社した社員について考えた場合、4/15に支給される給与はありません。4/15に支給される給与は3/1~3/31が支給対象ですが、4月入社の社員は3/1~3/31の間勤務していないのですから給与が発生することはあり得ないからです。
結果として、5/15支給の給与から、4月分と5月分の2箇月分を天引きしなければならなくなります。しかもこの方法は前記しましたように健康保険法以下は認めていませんので、天引きについて労使協定が必要になります。
私としては、①の「翌月徴収」とされることをお薦めいたします。
2.雇用保険料
雇用保険料には、健康保険料のような「何月分」という考え方がありません。その意味では単純です。
給与を支給する都度、その支給額に保険料率を乗じた被保険者負担分を天引きすれば毎月の事務は終わりです。
4月から翌年3月までに天引きした被保険者負担分の保険料は、翌年の7月に「確定精算」という手続きを経て国へ納付します。
なお、「確定精算」については、かなり細かくなりますので、ここでは割愛させていただきます。別途に勉強してください。
> > 4月入社で、月末締め翌月15日支払。
>
> 初めての給与は5月15日です。
>
> 月末締めというのは、1日~月末まで勤務した分を翌月の15日に支払う、という事ですよね。
>
> 3/1~3/末⇒4/15払い
> 4/1~4/末⇒5/15払い
>
> 4/15の給与は、3月の勤怠状況をもとに計算していると思います。
>
> おそらく、4/15の給与を「4月分」として呼んでいるための矛盾ではないでしょうか。
> 「3月に勤務した分」であり「4月に支払った分」でもあるので。
>
> 通常は、この矛盾がないように、20日締め25日払いのように同月で処理をするところが多いです。
ご回答をありがとうございます。
落ち着いて考えればわかることなのに、そんな勘違いをしてしまったなんてお恥ずかしいかぎりです。
でも、回答を聞いて自信をもって処理をすることができそうです。
早速の回答をありがとうございました。
> 給与の計算については、既にある回答のとおりですので、健康保険料以下の保険料徴収について記載いたしました。
>
> 健康保険料および厚生年金保険料と、雇用保険料では保険料徴収の考え方が違います。
>
> 1.健康保険料と厚生年金保険料
> 保険料の請求書(納入告知書といいます。)は、翌月の中旬ごろに日本年金機構から送付され、その月の末日までに支払います。4月分の保険料であれが5月の中旬に納入告知書が送付され、5月末日までに支払うことになります。
> 保険料の半分は被保険者である社員が負担します。被保険者負担分の徴収は、通常は給与から天引きします。天引きの方法には、「翌月徴収」と「当月徴収」の2つの方法があります。
> ①「翌月徴収」
> 保険料の被保険者負担分を、保険料の名目月の翌月に支給される給与から天引きする方法です。健康保険法や厚生年金保険法が認めているのはこの方法です。
> 具体的に例示しますと、4月分の被保険者負担分保険料を、保険料の名目月(4月)の翌月(5月)に支給する給与から天引きすることになります。
> 貴社であれば、4月分の保険料を5/15に支給する4/1~4/30分の給与から天引きすることになります。
>
> ②「当月徴収」
> 保険料の被保険者負担分を、保険料の名目月に支給される給与から天引きする方法です。健康保険法や厚生年金保険法はこの方法を認めていません。
> 具体的に例示しますと、4月分の被保険者負担分保険料を、保険料の名目月(4月)に支給する給与から天引きすることになります。
> 貴社であれば、4月分の保険料を4/15に支給する3/1~3/31分の給与から天引きすることになります。
> 4月に入社した社員について考えた場合、4/15に支給される給与はありません。4/15に支給される給与は3/1~3/31が支給対象ですが、4月入社の社員は3/1~3/31の間勤務していないのですから給与が発生することはあり得ないからです。
> 結果として、5/15支給の給与から、4月分と5月分の2箇月分を天引きしなければならなくなります。しかもこの方法は前記しましたように健康保険法以下は認めていませんので、天引きについて労使協定が必要になります。
>
> 私としては、①の「翌月徴収」とされることをお薦めいたします。
>
> 2.雇用保険料
> 雇用保険料には、健康保険料のような「何月分」という考え方がありません。その意味では単純です。
> 給与を支給する都度、その支給額に保険料率を乗じた被保険者負担分を天引きすれば毎月の事務は終わりです。
> 4月から翌年3月までに天引きした被保険者負担分の保険料は、翌年の7月に「確定精算」という手続きを経て国へ納付します。
>
> なお、「確定精算」については、かなり細かくなりますので、ここでは割愛させていただきます。別途に勉強してください。
丁寧なご回答をありがとうございます。
本当に知識がないので、助かりました。
印刷して、保存しておきたいと思います。
①がよさそうですね。
来月は、それで検討してみます。
本当にありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]