相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の重任申請漏れについて教えてください

著者 らいらららい さん

最終更新日:2012年04月11日 16:26

企業法務ど素人につき、恐縮ですが教えてください。

わたしの勤める会社は、法務関係に詳しい人間はおらず、かといって専門家に依頼するのは費用がもったいない!との事でパートである私が登記申請等を調べながらしています。

定款役員の任期は『就任後2年以内の最終決算期定時株主総会の終結まで』と決まっているのに、平成20年の重任申請後、そのままになっていました。

決算が8月、定時株主総会は毎年11月に行われています。平成22年の定時株主総会では、役員重任の議案を忘れており、当然議事録にも記載されていません。この場合、

臨時株主総会を行い、議事録作成し、追加申請の様な形で再度申請するのか?その場合日付はさかのぼる必要があるのか?

②平成22年の提示株主総会の議事録を訂正し、訂正申請をするのか?

はたして上記のような事が出来るのかも、勉強不足で分かりません。上記が可能でも書式もどのように作れば良いのか..。わかならい事だらけですみません。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 役員の重任申請漏れについて教えてください

Q:定款役員の任期は『就任後2年以内の最終決算期定時株主総会の終結まで』平成20年の重任申請後、そのままになっていました。決算が8月、定時株主総会は毎年11月に行われています。平成22年の定時株主総会では、役員重任の議案を忘れており、当然議事録にも記載されていません。この場合、
臨時株主総会を行い、議事録作成し、追加申請の様な形で再度申請するのか?その場合日付はさかのぼる必要があるのか?
②平成22年の提示株主総会の議事録を訂正し、訂正申請をするのか?
A:平成22年11月の定時株主総会終結時で取締役代表取締役は退任、しかし、新取締役の選任代表取締役の選定手続き(重任)が失念されていたということになります。
過料が当然発生する可能性が十分あります。
どうして、このような問題が発生したか、登記申請前に法務局に「上申書」を添付され、よく説明されるようお薦めします。
このような会社の恥となる案件は、公開Q&A紙上では不向きです。一応下記に例は記載しておきますが。
  (会社法人等番号       )

株式会社変更登記申請書

1.商     号  株式会社
1.本     店  
1.登記の事由   取締役及び代表取締役の変更
1.登記すべき事項  平成22年11月30日下記の者
任期満了退任
           取締役 
           大阪府
代表取締役 
           
平成24年4月12日下記の者就任
取締役 
        大阪府 
        代表取締役    
1.登録免許税   金10,000円
1.添付書類
       株主総会議事録
       就任承諾書   
株主総会議事録を援用する


臨時株主総会議事録

平成24年4月12日午後1時00分当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社総株主数      名
議決権のある発行済株式総数      株(議決権 個)
出席株主数              名
この議決権のある持株総数       株(議決権 個)
 出席取締役

上記のとおり出席があったので、代表取締役    は、議長席につき、開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 取締役の改選の件
 議長は、平成22年11月30日で、取締役が任期満了退任となっているので、至急取締役を選任する必要が有る旨を述べた。全会一致により下記の者を選任した。
被選任者は直ちにその場で就任を承諾した。
取締役
第2号議案 代表取締役の改選の件
 議長は、前1号議案にもとづき平成22年11月30日で、代表取締役が任期満了退任となっているので、至急代表取締役を選定する必要が有る旨を述べた。全会一致により下記の者を選定した。
被選任者は直ちにその場で就任を承諾した。
(住所)
代表取締役: 

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員の重任申請漏れについて教えてください

著者らいらららいさん

2012年04月13日 10:25

藤田行政書士総合事務所 
藤田 様

丁寧なご回答、本当に感謝いたします。
”会社の恥”おっしゃる通りです。
恥を忍んで質問しました。
ありがとうございました。

Re: 役員の重任申請漏れについて教えてください

A:平成20年か21年の定時株主総会定款変更決議、
役員取締役代表取締役監査役)の任期を10年に伸長する方法もとられていますが、当職は司法書士ではありませんので、これ以上回答することはできません。
会社法務課で21年企業法務を担当してきましたので、一例とか経験のお話しか出来ないことをご了解下さい。

取締役の任期)
第○○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

この決議があれば、現在も在任中ということになります。

上記の定款変更決議議事録作成を失念されておられましたら議事録と定款原本証明)を法務局に持参の上、商業登記相談コーナーでご相談下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP